○木古内町生活安全推進協議会設置規則

平成10年12月24日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町生活安全条例(平成10年3月16日条例第3号)第5条の規定に基づき、木古内町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の構成及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 協議会は、委員20人以内で構成する。

2 委員は、地域安全推進委員その他生活安全関係団体において、現に生活安全活動を行っている者、町職員及び関係行政機関の職員等から適当と認める者を町長が委嘱又は任命する。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(協議事項)

第5条 協議会は、生活安全対策に関し次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 町民の安全意識の高揚に関すること。

(2) 町民の自主的な安全活動の推進に関すること。

(3) 生活安全環境の整備、改善に関すること。

(4) 生活安全に係る事務の調整に関すること。

(幹事会)

第6条 協議会の事務の管理および執行に関する基本的な事項以外の事項で協議会の会議で定めるものを処理するため、協議会に幹事会を置くことができる。

2 幹事会の議事、その他幹事会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

(関係職員等の出席要求)

第7条 協議会は、犯罪、事故等の現状把握及び生活安全対策に関し、必要がある場合は、関係者又は関係行政機関の職員に対し説明を行わせるため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、町民課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

木古内町生活安全推進協議会設置規則

平成10年12月24日 規則第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年12月24日 規則第19号
平成20年6月30日 規則第19号
平成27年3月20日 規則第9号