○木古内町生活安全条例

平成10年3月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは木古内町(以下「町内」という。)に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的達成のため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(1) 地域の生活安全推進のための広報、啓発活動に関すること。

(2) 町民の自主的な安全活動に対する援助に関すること。

(3) 犯罪、事故等の防止及び環境の整備に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

(5) 高齢者の生活安全対策に関すること。

(6) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な対策に関すること。

2 町長は、前各号に掲げる事項を推進するに当たっては、関係機関および関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯責任意識を高めるとともに、自らの生活の安全確保および地域の安全活動の推進に努め、町が実施する生活の安全対策に協力するものとする。

(生活安全推進協議会)

第5条 町に、木古内町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することが出来る。

2 協議会は、犯罪事故等の現状把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項について協議し、町長に意見を述べることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

木古内町生活安全条例

平成10年3月16日 条例第3号

(平成21年12月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月16日 条例第3号
平成21年12月14日 条例第23号