○木古内町勤労者融資信用保証料補給規則

昭和59年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町内に居住する勤労者の、生活の安定と福祉の向上を図るため、町が融資信用保証料(以下「保証料」という。)を補給することに関し、必要な事項を定めるものである。

(補給の対象)

第2条 保証料の補給は、北海道勤労者信用基金協会(以下「労信協」という。)の保証により、融資を受けた勤労者を対象とする。

(補給金額)

第3条 保証料の補給金額は、労信協の定める保証率により算出して得た金額とする。

(補給金の申請)

第4条 保証料補給金の交付を申請しようとする者は、融資信用保証料補給金交付申請書(別記第1号様式)に金融機関の融資実行報告書(別記第2号様式)を添えて町長に申請するものとする。

(補給金の交付決定)

第5条 町長は、保証料補給金交付申請書を受理したときは、その内容を調査し、保証料の補給が妥当であると認めたときは融資信用保証料補給金交付決定通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(補給金の請求)

第6条 保証料補給金交付の決定を受けた者は、融資信用保証料補給金交付請求書(別記第4号様式)により町長に請求するものとする。

(金融機関の協力)

第7条 金融機関は融資を受けた者から第4条の規定に基づく融資実行報告書の請求があったときは速やかに交付するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

木古内町勤労者融資信用保証料補給規則

昭和59年3月23日 規則第3号

(平成21年3月24日施行)