○災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年9月20日

条例第21号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行ない、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行ない、もつて町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 町民 災害により災害を受けた当時、町の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金

(災害弔慰金の支給)

第3条 町民が、令第1条に規定する災害(以下この章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行なうものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にしその他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

1 配偶者

2 

3 父母

4 

5 祖父母

2 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合、その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち町長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は全員に対してなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により、死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額はその死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては、250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第9条及び第10条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意または重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかつたこと、その他の特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 町長は、災害弔慰金の支給を行なうべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行なうものとする。

2 町長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し、必要な報告または書類の提出を求めることができる。

第3章 災害援護資金の貸付け

(災害障害見舞金の支給)

第9条 町は町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当りの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては、125万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(災害援護資金の貸付け)

第12条 町長は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行なうものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当りの貸付限度額は災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 世帯主の1箇月以上の負傷のある場合

1 家財等の損害がない場合 150万円

2 家財の3分の1以上の損害 250万円

3 住居の半壊 270万円

4 住居の全壊 350万円

(2) 世帯主の1箇月以上の負傷のない場合

1 家財の3分の1以上の損害 150万円

2 住居の半壊 170万円

3 住居の全壊(4の場合を除く) 250万円

4 住居の全体が滅失若しくは流出 350万円

(3) 次のいずれかの理由の1に該当する場合であつて被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の理由がある場合

1 (1)の3の場合 350万円

2 (2)の2の場合 250万円

3 (2)の3の場合 350万円

2 災害援護資金の償還期限は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項で定める場合は5年)とする。

(利率)

第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き年3パーセント以内で町長が定める率とする。

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還(または半年賦償還)とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日から適用する。

(昭和53年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月14日から適用する。

(昭和56年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月14日から適用する。

(昭和58年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第12条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年2月1日から適用する。

(平成3年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について改正後の第10条の規定は、当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(令和元年12月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

法別表(条例第9条)

等級

身体上の障害

第1級

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 両上をひじ関節以上で失つたもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

8 両下肢の用を全廃したもの

第2級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの

2 両眼の視力が0.02以下になつたもの

3 両上肢を腕関節以上で失つたもの

4 両下を足関節以上で失つたもの

第3級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失つたもの

第4級

1 両眼の視力が0.06以下になつたもの

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失つたもの

4 1上肢をひじ関節以上で失つたもの

5 1下肢をひざ関節以上で失つたもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

第5級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 1上肢を腕関節以上で失つたもの

5 1下肢を足関節以上で失つたもの

6 1上肢の用を全廃したもの

7 1下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失つたもの

第6級

1 両眼の視力が0.1以下になつたもの

2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

5 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指を失つたもの

第7級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 1手の母指及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失つたもの

7 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの

8 1足をリスフラン関節以上で失つたもの

9 1上肢に仮関節を残し、著しい障害を残すもの

10 1下肢に仮関節を残し、著しい障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側の睾丸を失つたもの

第8級

1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

3 1手の母指を含み2の手指を失つたもの

4 1手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの

5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8 1上肢に仮関節を残すもの

9 1下肢に仮関節を残すもの

10 1足の足指の全部を失つたもの

11 脾臓又は1側の腎臓を失つたもの

第9級

1 両眼の視力が0.6以下になつたもの

2 1眼の視力が0.06以下になつたもの

3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

9 1耳の聴力を全く失つたもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12 1手の母指を失つたもの、示指を含み2の手指を失つたもの又は母指及び示指以外の3の手指を失つたもの

13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの

14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの

15 1足の足指の全部の用を廃したもの

16 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

1 1眼の視力が0.1以下になつたもの

2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

3 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

5 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

6 1手の示指を失つたもの又は母指及び示指以外の2の手指を失つたもの

7 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の3の手指の用を廃したもの

8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの

10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

7 脊柱に奇形を残すもの

8 1手の中指又は薬指を失つたもの

9 1手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の2の手指の用を廃したもの

10 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

11 胸腹部臓器に障害を残すもの

第12級

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に奇形を残すもの

9 1手の中指又は薬指の用を廃したもの

10 1足の第2の足指を失つたもの、第2足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの

11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

12 局部に頑固な神経症状を残すもの

13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの

14 女子の外貌に醜状を残すもの

第13級

1 1眼の視力が0.6以下になつたもの

2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

4 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 1手の小指を失つたもの

6 1手の母指の指骨の一部を失つたもの

7 1手の示指の指骨の一部を失つたもの

8 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの

9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つたもの

11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年9月20日 条例第21号

(令和元年12月16日施行)