○木古内町青少年問題協議会条例
昭和61年3月18日
条例第5号
木古内町青少年問題協議会条例(昭和38年条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき木古内町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 協議会は、次の各号から町長が委嘱した委員10名以内をもって組織する。委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(1) 議会議員
(2) 学識経験者
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各々1名を置き、会長は町長とし、副会長は委員が互選した者をもってあてる。
2 会長は、協議会を招集し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(専門委員)
第5条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者から、町長が任命又は委嘱する。
3 専門委員の任期は、当該専門事項に関する調査を終了するまでの期間とする。
(幹事)
第6条 協議会に幹事若干名を置き、町長が任命又は委嘱する。
(補則)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。