○木古内町在宅サービスセンター指定居宅介護支援事業等運営実施要綱

平成12年12月22日

訓令第44号

(事業の目的)

第1条 木古内町が開設する木古内町在宅サービスセンター居宅介護支援事業部門(以下「在宅サービスセンター」という。)が行う居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、在宅サービスセンターの介護支援専門員が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 在宅サービスセンターの介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。

2 事業の実施に当たっては、指定居宅介護サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設(高齢者施設等)、更に在宅介護支援センターとの綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 木古内町在宅サービスセンター

(2) 所在地 上磯郡木古内町字本町150番地1

(職員の職種、員数、及び職務内容)

第4条 在宅サービスセンターに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

管理者は事業所の従業員の管理、指定居宅介護支援の利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うと共に、従業者に事業所運営に必要な指揮命令を行う。

(2) 介護支援専門員 2名(常勤職員)

介護支援専門員は、介護サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整など、介護支援サービスの提供及び市町村からの受託に基づく要介護認定調査業務に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 在宅サービスセンターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。

(居宅介護支援の提供方法及び内容)

第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 相談体制

在宅サービスセンター相談室を活用し、利用者からの相談に適切に対応する。

(2) 課題分析票の種類

利用者に対する介護サービス計画原案作成のために使用する課題分析方式については、「MDS―HC」方式とする。

(3) 介護サービス計画作成

(4) サービス担当者会議

介護サービス計画原案に対し、専門的見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議を在宅サービスセンター会議室において開催する。

(5) 居宅訪問

居宅サービス計画作成に当たり、利用者が置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。また、当該計画作成後においても、居宅サービス計画の実施状況を把握し、サービス計画の変更など、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。

(6) その他

利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。また、介護サービス計画(ケアプラン)が適切に生かされているかを点検評価するモニタリングを実施する。

(費用等)

第7条 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費等については、木古内町職員の旅費に関する条例(昭和28年6月19日条例第17号)に基づき算出した額を徴収する。

2 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、木古内町、知内町、上ノ国町(湯ノ岱地区)区域とする。

(その他運営についての留意事項)

第9条 木古内町は、介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 介護支援専門員は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

3 介護支援専門員であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、介護支援専門員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、確約させるものとする。

4 この要綱に定める事項のほか必要な事項は、町長において別に定めるものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年12月1日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日訓令第30号)

この訓令は、平成26年3月15日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年9月3日訓令第17号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

木古内町在宅サービスセンター指定居宅介護支援事業等運営実施要綱

平成12年12月22日 訓令第44号

(令和7年4月1日施行)