○木古内町在宅福祉複合施設の設置及び管理に関する条例

平成12年3月16日

条例第24号

(設置)

第1条 町民の在宅看護及び介護の総合的な推進を図るため、木古内町に在宅福祉複合施設(以下「在宅複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 在宅複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 木古内町在宅サービスセンター

位置 木古内町字本町150番地1

(管理及び運営)

第3条 在宅複合施設は、木古内町が管理運営する。

(業務)

第4条 在宅複合施設は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 在宅療養者に対する訪問看護サービスに関すること。

(2) 在宅療養者の健康管理に関すること。

(3) 要支援・要介護者に対するホームヘルプサービスに関すること。

(4) 在宅自立者の相談及びサービス支援に関すること。

(5) 在宅介護支援計画作成に関すること。

(6) その他在宅看護・介護支援に関すること。

(施設の貸与)

第5条 在宅複合施設の一部を木古内町病院事業及び在宅福祉団体に無償貸与することができる。

(職員)

第6条 在宅複合施設に、施設長及びその他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月18日条例第32号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

木古内町在宅福祉複合施設の設置及び管理に関する条例

平成12年3月16日 条例第24号

(平成26年3月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月16日 条例第24号
平成12年6月20日 条例第43号
平成24年9月18日 条例第32号
平成25年12月19日 条例第32号