○木古内町指定居宅介護支援事業所運営規程

平成12年3月30日

訓令第13号

(事業の目的)

第1条 木古内町在宅介護支援センター(以下「介護支援センター」という。)が行う居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、介護支援センターの介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 介護支援センターの介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。

2 事業の実施に当たっては、指定居宅介護サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設(高齢者施設等)との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 木古内町在宅介護支援センター

(2) 所在地 上磯郡木古内町字本町150番地1

(職員の職種、員数、及び職務内容)

第4条 介護支援センターに勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(介護支援専門員兼務)

管理者は事業所の従業員の管理、指定居宅介護支援の利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うと共に、従業者に事業所運営に必要な指揮命令を行う。

(2) 介護支援専門員 3名(常勤職員)

介護支援専門員は、介護サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整など、介護支援サービスの提供及び市町村からの受託に基づく要介護認定調査業務に当たる。

(3) 事務職員 1名(介護支援専門員兼務)

(営業日及び営業時間)

第5条 介護支援センターの営業日及び営業時間は併設する木古内町健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)管理規則(平成7年3月20日規則第8号)により次のとおりとする。

(1) 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。

(居宅介護支援の提供方法及び内容)

第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 相談体制

介護支援センター相談室及び利用者宅その他必要と認められる場所において利用者からの相談に適切に対応する。

(2) 課題分析票の種類

利用者に対する介護サービス計画原案作成のために使用する課題分析方式については、「MDS―HC」方式とする。

(3) 介護サービス計画作成

(4) サービス担当者会議

介護サービス計画原案に対し、専門的見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議を介護支援センター相談室及び利用者宅その他必要と認められる場所において開催する。

(5) 居宅訪問

月1回以上必要に応じて訪問するものとし、居宅サービス計画作成に当たり、利用者が置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。また、当該計画作成後においても、居宅サービス計画の実施状況を把握し、サービス計画の変更など、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。

(6) その他

利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。また、介護サービス計画(ケアプラン)が適切に生かされているかを点検評価するモニタリングを実施する。

(費用等)

第7条 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費等については、木古内町職員の旅費に関する条例(昭和28年6月19日条例第17号)に基づき算出した額を徴収する。

2 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、木古内町の区域とする。

(事故発生時の対応)

第9条 介護支援センターは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生したときは、速やかに救急機関、医療機関及び利用者の家族等の連絡を行うとともに、必要な措置を行うものとする。

(個人情報の管理及び保護)

第10条 介護支援センターは、利用者の個人情報について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び木古内町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 介護支援センターが得た利用者の個人情報については、介護支援センターでの介護サービスの提供以外の目的では原則的に使用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

3 介護支援専門員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。

4 介護支援専門員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持されるため、介護支援専門員でなくなった後においても、それらの秘密を保持すべき旨を確約させるものとする。

(その他運営についての留意事項)

第11条 木古内町は、介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 この要綱に定める事項のほか必要な事項は、町長において別に定めるものとする。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日訓令第30号)

この訓令は、平成26年3月15日から施行する。

(平成26年4月25日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第14号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年9月3日訓令第17号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

木古内町指定居宅介護支援事業所運営規程

平成12年3月30日 訓令第13号

(令和7年4月1日施行)