○木古内町在宅要介護老人福祉サービス実施要領

平成7年11月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要領は、在宅の要介護老人に対する福祉サービス(以下「在宅サービス」という。)を簡単な利用手続きによるシステムを確立することにより、サービスを適切に提供し、在宅老人福祉の総合的な推進を図ることを目的とする。

(サービス内容)

第2条 在宅サービスの内容は、次の事業をいう。

(1) ホームヘルプサービス事業

(2) 老人デイサービス運営事業

(3) 老人短期入所運営事業

(4) 在宅老人布団乾燥サービス事業

(5) 老人日常生活用具支給等事業

(6) ひとり暮し老人等訪問サービス事業

(7) 寝たきり老人等移送サービス事業

(8) ひとり暮し老人等除雪サービス事業

(登録対象者)

第3条 在宅サービスの登録対象者は、町内に居住し、住民基本台帳に記載されたおおむね65歳以上の在宅老人であって身体上又は精神上の障害により、日常生活を営むのに支障があり、在宅サービスを必要とするものとする。

(申請)

第4条 在宅サービスを受けようとする者は、在宅要介護老人福祉サービス申請書(様式第1号)に医師の診断書(様式第1号の2)を添えて町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 前条の申請を受けた町長は、申請内容を審査のうえ速やかに登録の適否を決定し、在宅要介護老人福祉サービス決定(却下)通知書(様式第2号)を送付するものとする。

2 前項の決定通知書を送付する際は、在宅要介護老人福祉サービス利用登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を合わせて交付する。

(利用方法)

第6条 登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)が、在宅サービスを受けるときは、あらかじめ町長に連絡をして在宅サービスの提供について確認のうえ、必要書類を提出し利用時にサービス提供機関に登録証を提示しなければならない。

2 在宅サービスの提供が急を要すると町長が認めたときは、登録手続き等は事後において行うことができるものとする。この場合において、手続きはできるだけ速やかに行わなければならない。

(利用制限)

第7条 第2条各号の利用対象者としての要件は別に定める。

2 登録利用者は前項の要件を満たさない場合、当該サービスは利用できない。

(台帳整備)

第8条 町長は、登録利用者ごとに在宅サービスの提供状況、健康状況等を記録し、保管しなければならない。

(登録変更)

第9条 登録利用者は、登録証内容に変更を生じた場合、速やかに変更内容を町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の申出があったときは、変更内容を検討のうえ登録内容を変更するものとする。

(資格の停止)

第10条 登録利用者が、病院又は老人保健施設等へ一時的に入院、入所したときは、在宅サービスの利用資格は停止される。

(資格の喪失)

第11条 登録利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外へ転出したとき。

(3) 特別養護老人ホーム等に入所したとき。

(4) その他利用者として該当しなくなったとき。

2 在宅サービスの利用資格が喪失したとき登録利用者は、速やかに登録証を町長に返還しなければならない。

(情報の保護)

第12条 町長及び在宅サービス提供機関は、登録利用者等のプライバシー保護に十分留意しなければならない。

この要領は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年6月4日訓令第21号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

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木古内町在宅要介護老人福祉サービス実施要領

平成7年11月1日 訓令第14号

(平成24年7月9日施行)