○木古内町在宅介護支援センター運営事業等実施要綱

平成7年4月3日

訓令第12号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の虚弱老人及び寝たきり老人(以下「要援護老人」という。)の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが、総合的に受けられるように関係機関との連絡調整等の便宜を図り、もって、地域の要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、木古内町とする。

(実施施設)

第3条 事業の実施施設は、木古内町健康管理センター在宅介護支援部門とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の要援護老人又はこれらの者を抱える家族等とする。

(事業の内容)

第5条 支援センターの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の要援護老人の心身の状況、家族の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行う。

(2) 各種の保健福祉サービス事業の紹介、情報提供によりサービス利用についての啓発を行う。

(3) 在宅介護に関する各種の相談に対し、24時間電話相談、面接相談等により総合的に対応し、必要に応じた指導、助言を行う。

(4) 要援護老人を抱える家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導・助言を行うこと。

(5) 地域の要援護老人やその家族に対して、公的な各種保健・福祉サービスの利用申請手続きの便宜を図り、その適用の調整を行う。

(6) 介護機器の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた介護機器の紹介、選定、及び使用方法の指導・助言を行う。

(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと相談協力員との情報交換並びに日常的な連絡調整を行う。

(8) 在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を定期的に開催する。

(職員の配置)

第6条 この事業を実施するに当たって、次のどちらかの職種の職員の組み合わせにより、職員を配置する。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカーと看護師1名

(2) 介護福祉士と保健師1名

(運営協議会の設置)

第7条 支援センターの円滑な運営を図るため、在宅介護支援センター運営協議会を設置し、次により運営する。

(1) 支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う。

(2) 協議会の委員は、次の者を委員として構成する。

 渡島保健所木古内支所、木古内町社会福祉協議会、木古内町民生委員協議会、木古内町役場保健福祉課、木古内町国民健康保険病院医師・事務、木古内町特別養護老人ホームいさりびの各代表1名とする。

(3) 運営協議会の開催は必要に応じて、町長が招集する。

(相談協力員の配置及び業務内容)

第8条 支援センターの相談業務の推進のため、地域の実情を把握している民生委員を相談協力員として配置し、以下の業務を行うものとする。

(1) 地域の要援護老人等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。

(2) 様々な機会をとらえての各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行う。

(利用料)

第9条 原則として無料とする。

(その他)

第10条 事業の実施について、この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長において別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年9月26日訓令第34号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月19日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成18年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成30年3月13日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

木古内町在宅介護支援センター運営事業等実施要綱

平成7年4月3日 訓令第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年4月3日 訓令第12号
平成9年3月24日 訓令第4号
平成12年9月26日 訓令第34号
平成14年3月19日 訓令第1号
平成18年3月30日 訓令第12号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成30年3月13日 訓令第4号