○木古内町在宅介護支援センター地域ケア会議設置要綱

平成12年3月30日

訓令第5号

(目的)

第1 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズならびに高齢者を介護する家族の要望に見合う最も適切なサービスを提供するため、保健・医療・福祉等に係る各種サービスを総合的に提供及び管理するため、木古内町在宅介護支援センター地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(事業)

第2 地域ケア会議は、前項に規定する目的を推進するため次に掲げる事業を行う。

(1) 個別の要介護老人及び高齢者を介護する家族のニーズに応じた居宅介護支援計画の作成に関する調整を行うこと。(ケア計画作成会議)

(2) 高齢者の健康状況・経済状況・家庭環境等を踏まえた具体的な支援方策の確立を行う。

(3) 木古内町内で展開される居宅介護サービス事業者の情報収集に関すること。

(4) 養護老人ホーム及び「やむを得ない事由」により措置される特別養護老人ホームの入所に関する判定を行う。

(5) 介護保険対象外者に対する介護予防・生活支援サービスの調整

(6) 介護サービス機関(ケアマネージャーを含む)の指導・支援に関すること。

(7) 前各号のほか地域の実情に合わせて、前項の目的の達成のための事業を行う。

(組織等)

第3 地域ケア会議は、次の者を委員として構成する。

(1) 居宅介護支援事業所のケアマネージャー(木古内町社会福祉協議会・木古内町健康管理センター・木古内町国保病院)

(2) 居宅サービス並びに施設サービス提供事業者の代表(木古内町社会福祉協議会・木古内町国保病院・社会福祉法人木古内萩愛会・木古内町特別養護老人ホームいさりび)

2 この地域ケア会議の代表は、木古内町健康管理センターの委員が掌る。

(地域ケア会議の招集)

第4 地域ケア会議は、必要に応じ代表が招集し主宰する。

2 地域ケア会議は、前項第3の委員のうち必要な委員のみを構成者として招集することが出来る。

3 地域ケア会議の実務機関としてケアプラン作成会議を開催し、各事業所のケアマネージャーが招集する。ケアプラン作成会議は、各事業所より1名以上の参加により成立する。

(庶務)

第5 地域ケア会議の庶務は保健福祉課において行う。

(その他)

第6 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月26日訓令第35号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成30年3月13日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

木古内町在宅介護支援センター地域ケア会議設置要綱

平成12年3月30日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月30日 訓令第5号
平成12年9月26日 訓令第35号
平成18年3月30日 訓令第13号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成30年3月13日 訓令第4号