○木古内町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例
平成12年3月16日
条例第23号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により、高齢者等に対する在宅介護支援を図ることを目的として木古内町在宅介護支援センター(以下「介護支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 木古内町在宅介護支援センター
位置 木古内町字本町150番地1
(管理及び運営)
第3条 介護支援センターは、木古内町が管理運営する。
(事業)
第4条 介護支援センターは、次の事業を行う。
(1) 要介護老人の実態等の把握並びに公的各種の保健福祉サービスの公報及び啓発を行うこと
(2) 在宅介護に関する電話、面接、訪問等による総合的な相談を行うこと
(3) 要介護老人及びその家族の公的各種の保健福祉サービスの適用の調整を行うこと
(4) 個別の要介護老人及びその世帯のニーズ等の評価を行うとともに処遇のあり方についての諸資料を作成すること
(5) 情報交換並びに指導及び助言を行うこと
(6) 介護機器の展示、利用者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介及び選定並びに具体的使用方法に関する相談及び助言を行うこと
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第18項に規定する居宅介護支援を行うこと
(地域ケア会議の設置)
第5条 介護支援センターの円滑な運営を図るため、木古内町在宅介護支援センター地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
2 地域ケア会議の委員その他地域ケア会議に関し必要な事項は、別に定める。
町内に居住するおおむね65歳以上の者で、身体が虚弱又は寝たきり等のため日常生活に支障があり援護が必要な老人及びこれらの者を抱える家族
(2) 第4条第7号に規定する事業
法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者
(サービスの利用)
第7条 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者並びに居宅要支援被保険者は、介護支援センターにおける居宅介護支援を利用しようとするときは、介護支援センターに利用の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者の居宅介護支援は、当該介護扶助の保護の実施期間の依頼に基づいて行うものとする。
(1) 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、利用者の額は算定しない。
(2) 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、当該居宅介護支援に係る居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の額とする。
(納期)
第9条 前条の手数料は、毎月末日までの分を翌月25日まで納付しなければならない。
(手数料の減免)
第10条 町長は、特別の理由により止むを得ないと認めるときは、手数料の徴収額を減額し又は免除することが出来る。
(罰則)
第11条 町長は、偽りその他不正により利用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。