○木古内町家族介護慰労金支給要綱
平成13年5月1日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者等を介護している家族に「木古内町家族介護慰労金」(以下「慰労金」という。)を支給することにより、身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 本町の介護保険の第1号又は第2号被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項の規定により要介護状態区分の4又は5の認定を受けている者
(2) 前号の要介護認定を受けた日から起算して1年間、介護保険による居宅介護サービスを利用していない者。ただし、この間に1週間程度の短期入所サービスの利用を除く。
(3) 本条第1号の要介護認定を受けた日から起算して1年間、3カ月以上の長期入院をせず、介護保険による居宅介護サービスを利用していない者
(4) 本条第1号の要介護認定を受けた日以降に3カ月以上の長期入院があっても、その前後を合算して1年以上、介護保険による居宅介護サービスを利用していない者
(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税が課税されていない世帯に属している者
(慰労金の額)
第3条 慰労金の額は、年額10万円とする。
(支給の申請)
第4条 慰労金の支給を受けようとする者は、木古内町家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 介護保険被保険者証の写し
(2) 課税証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。
(返還)
第6条 町長は、慰労金の支給後、受給者が偽り又はその他不正な手段により慰労金の支給を受けたことを確認したときは、当該受給者に対してその慰労金の全額を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。


