○老人クラブ補助規則

昭和46年5月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 老人・心身の健康保持に資するため老人クラブの設備、運営に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「老人クラブ」とは別表の老人クラブ設置運営基準に適合する老人クラブをいう。

(補助対象)

第3条 補助金は、次の各号に掲げる経費について交付する。

(1) 町内で新たに老人クラブを設置した場合において、老人クラブの運営に直接必要な備品、軽易な遊具等の購入に要する経費

(2) 社会活動の参加に必要な経費、その他、老人クラブの運営に直接必要な経費

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする老人クラブは第3条第1号にあつては、別紙老人クラブ設備費補助金交付申請書(第1号様式)に老人クラブ設備計画書(第1号様式(1))第3条第2号にあつては、別紙老人クラブ運営費補助金交付申請書(第2号様式)に老人クラブ会員名簿(4月1日現在)を添えて町長に提出するものとする。

2 前項の補助金交付申請において第3条第1号にあつては、新たに老人クラブを設置した当該年度又は翌年度とし、第3条第2号にあつては年1回(4月末日)第4条の規定により申請するものとする。

(決定通知)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し交付することに決定をしたときは、別紙補助金交付決定通知書(第3号様式)を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、すでに交付された補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の目的に違反したとき。

(2) 不正の行為があつたとき。

(活動状況報告)

第7条 第3条第1項第2号で補助金の交付を受けた老人クラブは、老人クラブ活動状況報告書(第2号様式(1))を翌年4月末日までに町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成3年12月27日規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(別表)

老人クラブ設置運営基準

1 設置の目的

老人クラブの設置が老人の老後の生活を健全で豊かなものにし、老人の福祉の増進に資することを目的とすること。

2 組織

(1) 老人クラブに参加しようとする老人を差別することなく会員に加えるものとする。

(2) 政治上又は宗教上の組織に属さないものであること。

(3) 会員の年令はおおむね65才以上とすること。

(4) 会員は、クラブ活動が円滑に行なわれる程度の同一小地域内に居住する者とすること。

(5) 会員数はおおむね40人程度とすること。

3 運営

(1) 老人クラブの運営が会員により民主的に行なわれるものとすること。

(2) 老人クラブには、会員の互選による代表者1人を置くものとすること。

(3) すべての会員は、クラブ活動費に充てるため定期的に会費を納入するものとすること。

4 活動

(1) 老人クラブの活動の目標が会員の教養の向上、健康の増進及び、レクリェーション並びに地域社会との交流を総合的に実施するものとすること。

(2) 老人クラブの活動は年間を通じて恒常的に行なうものとすること。

5 経理

クラブ活動にかかる収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を整備保管しておくものとすること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

老人クラブ補助規則

昭和46年5月1日 規則第7号

(平成20年7月1日施行)