○重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和58年1月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度心身障がい者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、8月1日から翌年7月31日までの有効期間とし、毎年更新するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者は、受給者証を損傷し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)を、町長に提出してその再交付を受けることができる。
附則
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第16号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年11月25日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月20日規則第21号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日規則第40号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日規則第43号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年8月11日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し平成17年8月1日から適用する。
(受給者証の有効期間に関する経過措置)
2 次の表の左欄に掲げる期間に受給者であることを決定したときの有効期間については、改正後の第6条第2項に規定にかかわらず、右欄に掲げる期間を有効期間とする。
平成17年8月1日から平成17年9月30日まで | 受給者であることを決定した日から平成17年9月30日まで |
(別表に規定する所得の額に関する経過措置)
3 平成17年8月及び9月の所得の額に限り、別表の規定にかかわらず、前々年度の所得の額とする。
附則(平成18年3月30日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(「柔道整復師に係るときは」を「柔道整復師に係るとき(乳幼児等医療給付事業を除く。)は」に改める部分に限る。)及び第4条第2項第1号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月13日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月19日規則第24号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第13号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月12日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第3項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。










