○木古内町町有バスの管理及び使用に関する規程

平成6年9月30日

訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、木古内町町有バス(以下「町有バス」という。)の管理及び運行使用について必要な事項を定め、町有バスの効果的な活用を図ることを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 町有バスの使用できる範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 福祉事務執行上研修、調査及び視察等を行う場合

(2) 議会及び行政委員会(教育委員会、農業委員会等)が福祉関連事務執行上研修、調査及び視察等を行う場合

(3) 福祉向上のため設置されている審議会、協議会、研究会、委員会等が研修、調査及び視察等を行う場合

(4) 公共的団体及びこれに準ずる団体が福祉の増進、教養文化の向上、健康保持の向上等を目的として研修、調査及び視察等を行う場合

(5) その他町長が特に必要と認めた場合

(使用の手続)

第3条 前条各号の一に該当し、町有バスを使用しようとするときは、使用日の1週間前に別記第1号様式の申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に別記第2号様式の使用承認証を交付する。ただし、承認証の交付を要しないと認めたものについては、これを省略することができる。

3 前項の承認をするに当って必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(使用承認の取消し等)

第4条 次の各号の一に該当する場合は、使用の承認を取消し、又は使用の制限をすることができる。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 重要、かつ、緊急を要する用務が生じ町有バスを必要とするとき。

(2) 定められた運転手に事故あるとき、又は整備を要するとき。

(3) 長期間、かつ、遠距離の場合

(管理)

第5条 町有バスの管理及び使用計画は、建設水道課において行う。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に使用し、又はその権利を転貸してはならない。

(2) 車両及び備付物品を破損しないこと。

(3) 備付物品の車外持出しをしないこと。

(4) その他安全運転管理者及び運転者の指示する事項

(損害賠償)

第7条 使用者は、車両又は備付物品を破損及び紛失した場合は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、運転者の責に帰すべき場合又は不可抗力によるものと認めたときはこの限りでない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、町有バスの管理及び使用については、その都度町長の定めるところによる。

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成13年4月20日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年6月28日訓令第31号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第57号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(令和元年5月9日訓令第11号)

この訓令は、令和元年5月10日から施行する。

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木古内町町有バスの管理及び使用に関する規程

平成6年9月30日 訓令第14号

(令和元年5月10日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年9月30日 訓令第14号
平成13年4月20日 訓令第13号
平成16年6月28日 訓令第31号
平成18年3月30日 訓令第31号
平成18年6月30日 訓令第57号
平成19年3月28日 訓令第19号
平成20年6月30日 訓令第12号
令和元年5月9日 訓令第11号