○木古内町福祉の家管理規則
平成7年12月21日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町福祉の家の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 町長は、福祉の家に管理人を置くことができる。
2 管理人は、福祉の家の清掃、火災及び盗難の予防、その他管理を掌握する。
(使用及び範囲)
第3条 福祉の家の使用者は、原則として60歳以上の高齢者及び障害者とするほか、次に掲げるものについて支障がないと認めたときは、これを使用させることができる。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 社会福祉関係団体
(3) その他町長が必要と認めたもの
(使用の手続き)
第4条 福祉の家を使用しようとする者は、あらかじめ次の事項を記載した使用許可申請書(別記第1号様式)を提出し許可を得なければならない。
(1) 使用目的及び参集予定人員
(2) 使用日時及び使用しようとする室並びに器具の名称とその員数
2 町長は使用許可申請書を受理したときは、内容を審査し適当と認めたときは、直ちに許可書(別記第2号様式)を交付し、使用料を徴収するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、施行日以後の使用に関するこの規則による改正前の規定に基づいてなされた許可は、改正後の規定に基づいてなされた許可とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の木古内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の木古内町大平団地集会所管理規則、第4条の規定による改正前の鶴岡多目的集会施設管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町地域活性化施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の大平ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の産業会館管理規則、第9条の規定による改正前の木古内町福祉の家管理規則、第10条の規定による改正前の木古内町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の木古内町特定教育・保育及び特定地域型保育事業に係る利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の木古内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木古内町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の木古内町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木古内町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木古内町生活改善センター管理規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の木古内町福祉灯油等支給条例施行規則、第19条の規定による改正前の木古内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第21条の規定による改正前の木古内町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の木古内町下水道条例施行規則、第23条の規定による改正前の木古内町農作業準備休憩施設管理規則、第24条の規定による改正前の木古内町火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の木古内町みこしの家管理規則及び第26条の規定による改正前の木古内町南北連絡歩道橋の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

