○木古内町福祉の家の設置及び管理に関する条例

平成7年12月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、木古内町の高齢者及び障害者並びにその家族の健康で明るい生活の維持向上に寄与するため、木古内町に福祉の家を設置し、効果的な管理運用を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 福祉の家の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 木古内町福祉の家

位置 木古内町字木古内207番地94

(管理)

第3条 福祉の家は、木古内町が管理する。

(使用の許可)

第4条 福祉の家を使用するときは、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第5条 次の各号に該当するときは、町長はその使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 公益上、やむを得ない事由があるとき。

(使用料)

第6条 使用料は別表により使用許可する際に徴収する。

2 老人福祉及び障害者福祉並びに社会福祉に必要な研修、その他公用又は公益的な事業のため使用する場合は減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全額若しくは一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。

(2) 使用3日前までに許可の取り消し、又は変更を申し出た場合において特別の理由ありと認めたとき。

(損害賠償)

第8条 使用者が建物又は附属物、器具等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

(令和元年8月26日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

福祉の家使用料

使用時間

区分

使用料金

超過料金

午前

午後

夜間

昼夜通し

8:30前

22:00後

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

8:30~22:00

集会室

220円

270円

330円

550円

1時間につき昼夜通し料金の10分の1加算

研修室

220円

270円

330円

550円

調理室

110円

160円

220円

440円

暖房を使用したときは、ストーブ1基につき220円、昼夜通しの場合は、660円を加算する。

木古内町福祉の家の設置及び管理に関する条例

平成7年12月21日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年12月21日 条例第25号
平成18年3月22日 条例第6号
平成25年12月19日 条例第32号
令和元年8月26日 条例第19号