○木古内町会館条例
昭和58年10月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は木古内町民の生活の向上、福祉の増進に寄与するため町内に会館を設置し、効果的な管理運営を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
木古内町大平会館 | 木古内町字大平61番地8 |
(管理)
第3条 会館は木古内町が管理する。
(使用の許可)
第4条 会館を使用するときは別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。
第5条 次の各号に該当するときは、町長はその使用条件を変更し、又は使用を停止若しくは使用許可を取消すことができる。
(1) 使同許可の条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由があるとき。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、会館の利用を拒むことができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 使用料は別表により使用許可する際に徴収する。
2 町内会行事、その他公用又は公益的な事業のため使用する場合は減免することができる。
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合はその全額若しくは一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。
(2) 使用3日前までに許可の取消し又は変更を申出た場合において特別の理由ありと認めたとき。
(賠償)
第9条 使用者が建物又は附属物、器具等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこれを免除又は減額することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。
附則(令和元年8月26日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
会館使用料
使用時間 区分 | 使用料金 | 超過料金 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜通し | 8:30前 22:00後 | |
8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:30~22:00 | ||
研修室 | 円 220 | 円 270 | 円 330 | 円 550 | 1時間につき昼夜通し料金の10分の1加算 |
実習室 | 円 110 | 円 160 | 円 220 | 円 440 | |
暖房を使用した時は、ストーブ1基につき220円、昼夜通しの場合は、660円加算する。