○産業会館管理規則

昭和57年8月2日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、産業会館の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、産業会館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(産業会館管理者)

第2条 産業会館の管理運営を行うため産業会館管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、建設水道課長をもって充てる。

(管理者の責務)

第3条 管理者は、当該産業会館について、次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 清掃及び整とんに関すること。

2 管理者は、当該産業会館の電気、通信、給排水、衛生、焼却炉、暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び防災用設備等の整備をしておかなければならない。

3 管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を定めておかなければならない。

4 管理者は、職員のうちから、各室の火気取締責任者を定めておかなければならない。

(職員の協力)

第4条 職員は、産業会館の保全及び産業会館における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。

(暖房設備の使用期間)

第5条 暖房設備の使用期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(門扉の開閉)

第6条 産業会館の門扉は、日曜日及び休日を除き、毎日職員の執務開始時刻の30分前に開き、退庁時刻の30分後に閉鎖する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(門扉閉鎖時刻後の出入)

第7条 門扉閉鎖時刻後に産業会館に入ろうとする者は、別記第1号様式による時間外産業会館出入記録簿に記載しなければならない。

(かぎの保管)

第8条 産業会館のかぎは、管理者の指定した職員が保管する。

2 かぎは、職員が登庁の際警備員から受け取り退庁の際は警備員に引き渡すものとする。

3 前項の規定によりかぎを受け取り、引き渡す場合は別記第2号様式によるかぎの受渡簿に所定の事項を記入しなければならない。

(事故の届出)

第9条 産業会館において盗難、遺失物、拾得物等があったときは、その事実を知った者は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(承認を要する行為)

第10条 何人も、条例第4条による承認を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(2) 文書、図面その他印刷物を配布し、又は散布すること。

(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。

(4) 電熱器、ガス、火鉢、その他これらに類する火気を使用すること。

(5) 宣伝、勧誘、演説、演劇、集会等をすること。

(6) 作業又は工事をすること。

(7) 危険物を持ち込むこと。

(8) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること。

(承認の申請)

第11条 条例第4条の規定による承認を受けようとする者は、別記第3号様式による承認申請書を管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第9条により使用料を減免することができる場合は産業開発及び住民福祉活動のため使用するとき又は町長が公益上必要と認めたときとする。

(許可証)

第13条 管理者は、条例第4条の規定により承認を与えたときは当該申請者に別記第4号様式による許可証を交付しなければならない。

2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る行為をする間、その許可証を携帯し、若しくははい用し、又は掲示物に貼付していなければならない。

3 前項の規定により許可証を携帯する者は、管理者(その職務を補助する職員を含む。)の請求があるときは、その許可証を呈示しなければならない。

(禁止行為)

第14条 何人も、産業会館において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) みだりに館内に入ること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 示威又はけん噪にわたる行為をすること。

(4) 会館、器物等を汚損し、又は破損すること。

(5) 面会を強要し、又は会館において居すわること。

(6) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙すること。

(7) 所定の場所以外において、自転車、自動車等を置くこと。

(8) その他会館等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。

(産業会館の入場制限)

第15条 管理者は、請願、陳情、参観その他の共通の目的で多数の者が館内に入り、又は入ろうとする場合において、館内における混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入館人員を制限し、又は入った者の全部若しくは一部の人員の退館を求めることができる。

(措置命令等)

第16条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、産業会館への立ち入りを拒み、又は産業会館からの立退きを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 条例第4条の規定による承認を受けないで施設又は設備を使用した者

(2) 第10条各号の行為をするにつき条例第4条の承認を受けなかった者

(3) 条例第4条第2項の規定により交付された承認の条件に違反した者

(4) 第13条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を任意に撤去しないときは、管理者は、自ら当該物件を産業会館から撤去することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、施行日以後の使用に関するこの規則による改正前の規定に基づいてなされた許可は、改正後の規定に基づいてなされた許可とみなす。

(平成18年3月30日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の木古内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の木古内町大平団地集会所管理規則、第4条の規定による改正前の鶴岡多目的集会施設管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町地域活性化施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の大平ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の産業会館管理規則、第9条の規定による改正前の木古内町福祉の家管理規則、第10条の規定による改正前の木古内町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の木古内町特定教育・保育及び特定地域型保育事業に係る利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の木古内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木古内町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の木古内町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木古内町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木古内町生活改善センター管理規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の木古内町福祉灯油等支給条例施行規則、第19条の規定による改正前の木古内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第21条の規定による改正前の木古内町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の木古内町下水道条例施行規則、第23条の規定による改正前の木古内町農作業準備休憩施設管理規則、第24条の規定による改正前の木古内町火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の木古内町みこしの家管理規則及び第26条の規定による改正前の木古内町南北連絡歩道橋の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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産業会館管理規則

昭和57年8月2日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)