○産業会館の設置及び管理に関する条例

昭和57年8月2日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、産業会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 産業開発及び住民福祉活動に資することを目的として、産業会館を木古内町字本町218番地に設置する。

(管理)

第3条 産業会館は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 産業会館の施設又は付属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認をうけなければならない。

2 町長は前項の承認をする場合において、産業会館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件をつけることができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第7条 使用の承認を受けた使用者は、別表に定める使用料を別に発する納入通知書により使用前に納入しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 使用料は規則で定めるところにより、減額し又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用を終つたとき又は使用の停止若しくは使用の取消しを命ぜられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月21日条例第4号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年8月26日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

産業会館使用料

区分

室名

午前

午後

夜間

9時~12時

12時~17時

17時~21時

第1会議室

1,100円

1,650円

2,200円

相談室

550円

880円

1,100円

第3会議室

550円

880円

1,100円

第1研修室

2,200円

3,300円

4,400円

第2研修室

550円

880円

1,100円

第3研修室

550円

880円

1,100円

第4研修室

1,100円

1,650円

2,200円

第5研修室

1,100円

1,650円

2,200円

附記

1 収益を目的とする使用の場合は本表の2.5倍とする。

2 暖房使用の場合は本表の3割増とする。

3 料金区分が前後にまたがった場合の使用料はそれぞれの合算した額とする。

4 準備及び現状回復の時間も使用時間に含むものとする。

産業会館の設置及び管理に関する条例

昭和57年8月2日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年8月2日 条例第15号
昭和58年1月21日 条例第4号
平成元年3月23日 条例第10号
平成14年3月19日 条例第17号
令和元年8月26日 条例第19号