○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
昭和59年4月1日
規則第4号
社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和47年規則第13号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の決定通知)
第3条 町長は、助成のうち補助金の交付を決定したときは、申請者に対し、その決定の内容及びこれに条件を附した場合は、その条件を速やかに通知するものとする。
(貸付等の契約の締結)
第4条 町長は、助成のうち資金又は財産の、貸付け若しくは財産の譲渡を決定したときは、申請者とその申請に係る資金又は財産の貸付については貸借契約を、財産の譲渡については譲渡契約を締結するものとする。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
