○木古内町特別会計条例

昭和39年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 木古内町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 木古内町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 木古内町介護保険事業特別会計 介護保険事業

(4) 木古内町介護サービス事業特別会計 介護サービス事業

(5) 木古内町介護老人保健施設事業清算特別会計 木古内町介護老人保健施設事業の清算事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号に掲げる特別会計において、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第21号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月11日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和52年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

木古内町特別会計条例

昭和39年3月19日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第5号
昭和43年3月25日 条例第3号
昭和46年6月30日 条例第21号
昭和48年3月29日 条例第9号
昭和48年10月11日 条例第37号
昭和52年3月24日 条例第3号
平成12年3月16日 条例第18号
平成12年6月20日 条例第42号
平成20年3月10日 条例第1号
平成23年3月14日 条例第7号
平成30年3月14日 条例第12号
令和5年12月14日 条例第16号