○木古内町特別会計条例
昭和39年3月19日
条例第5号
(1) 木古内町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 木古内町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(3) 木古内町介護保険事業特別会計 介護保険事業
(4) 木古内町介護サービス事業特別会計 介護サービス事業
(5) 木古内町介護老人保健施設事業清算特別会計 木古内町介護老人保健施設事業の清算事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条第1号に掲げる特別会計において、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日条例第21号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月11日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和52年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月20日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。