○「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和23年5月24日
規則第9号
第1条 「財政事情」の作成及び公表に関する条例第4条第2項の規定による閲覧の場所は木古内町役場とする。
第2条 総務課は、「財政事情」の写を管理しその閲覧を請求した者に対し、これを閲覧せしめるものとする。
第3条 「財政事情」の閲覧を請求せんとする者は第1条に定める場所に至りその管理者に対し閲覧請求の旨を申告しなければならない。
2 前項の申告は口頭でこれをすることができるものとする。
第4条 閲覧する「財政事情」の写はこれを外部に持出し又は破損し若しくは加筆することを禁止する。
2 前項の規定に違反する者に対しては閲覧を中止し又はこれを禁止する。
第5条 「財政事情」の作成及び公表に関する条例第5条の規定による「財政事情」の作成様式は別表の通りとする。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和43年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月30日規則第19号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。

