○「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和23年5月24日
条例第15号
第1条 地方自治法(第243条の3第1項)の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情」の公表は毎年6月1日及び12月1日にこれを行なうものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政事情」においては前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載しかつ財政の動向及び町長の財政方針並びに前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産公債及び1時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により12月1日に公表する「財政事情」においては4月1日から9月30日までの期間における前各号に掲げる事項を掲載し更に前年度決算の状況を明らかにするものとする。
3 町長は必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添附することができる。
第4条 「財政事情」の公表は本町の公告式の例による前条の「財政事情」の写はその公表の日から6ケ月間何人も町長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は別にこれを定める。
第5条 この条例に定めるものの外「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和35年12月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。