○町税に関する文書の様式を定める規則
昭和43年4月1日
規則第6号
第1条 木古内町税条例(昭和31年条例第15号。以下「条例」という。)及び木古内町国民健康保険税条例(昭和43年条例第11号)施行のために必要な文書の様式は別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2前段の規定による告知は、この規則で定める納額通知書納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨、及びその納期限を記載するとともにその裏面に繰上徴収する法令の根拠に規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、町条例の全部を改正する条例施行の日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規程の定めにより定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和57年5月4日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年5月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月20日規則第7号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式については、従前、条例その他の規程の定めにより定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年3月22日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年10月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、施行日以後の使用に関するこの規則による改正前の規定に基づいてなされた許可は、改正後の規定に基づいてなされた許可とみなす。
附則(平成18年11月24日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月28日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第19号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月16日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日規則第30号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第17号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の木古内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の木古内町大平団地集会所管理規則、第4条の規定による改正前の鶴岡多目的集会施設管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町地域活性化施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の大平ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の産業会館管理規則、第9条の規定による改正前の木古内町福祉の家管理規則、第10条の規定による改正前の木古内町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の木古内町特定教育・保育及び特定地域型保育事業に係る利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の木古内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木古内町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の木古内町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木古内町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木古内町生活改善センター管理規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の木古内町福祉灯油等支給条例施行規則、第19条の規定による改正前の木古内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第21条の規定による改正前の木古内町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の木古内町下水道条例施行規則、第23条の規定による改正前の木古内町農作業準備休憩施設管理規則、第24条の規定による改正前の木古内町火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の木古内町みこしの家管理規則及び第26条の規定による改正前の木古内町南北連絡歩道橋の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月29日規則第17号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月12日規則第19号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月30日規則第21号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
様式 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第701条の5並びにその例によることとされる国税徴収法第147条(条例第2条第1号) |
2 | 町税 犯則事件調査吏員証 | 法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法第4条 |
3 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項 |
4 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 |
5 | 納付(入)通知書 | 法第11条第1項 |
6 | 納付(入)催告書 | 法第11条第2項 |
7 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
8 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
10 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
11 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
12 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
13 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
14 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
15 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
16 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
17 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
18 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
19 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
20 | 所得・納税・課税関係証明請求書 | 法第20条の10 |
21 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第701条の16及び第726条 |
22 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条 |
23 | 町民税道民税納税通知書 | 法第319条の2及び第43条、条例第41条 |
24 | 町民税道民税特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | 法第321条の4第1項 |
25 | 町民税道民税特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用) | 法第321条の6第1項 |
26 | 町民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項(法人) |
27 | 町民税道民税納入通知書 | |
28 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条第2項、条例第69条 |
29 | 固定資産評価員証 | 法第353条第2項 |
30 | 固定資産評価補助員証 |
|
31 | 軽自動車納税通知書 | 法第446条、条例第85条 |
32 | 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 | |
33 | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 | |
34 | 原動機付自転車標識 | |
34の2 | 特定小型原動機付自転車標識 | |
35 | 原動機付自転車標識交付証明書 | |
36 | 鉱産税納付申告書 | |
37 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項 |
38 | 入湯税納入申告書 | |
39 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9 |
40 | 所得証明書 |
|
41 | 固定資産不動産証明書 |
|
42 | 納税証明書 | 法第20条の10施行令第6条の21及び同法施行規則第1条の9 |
43 | 軽自動車税納税証明書 | 道路運送車両法第97条の2第1項 |
44 | 課税証明書 | 政令第6条の21第1項第1号 |
45 | 町道民税非課税証明書 | 政令第6条の21第1項第1号及び法第295条第1項 |
46 | 不動産関係証明請求書 |
|
47 | 国民健康保険税納税通知書 | |
48 | 国民健康保険税特例対象被保険者等申告書 |































































様式の留意事項
別記第1号様式
1 本証は市町村税の賦課徴収に関する調査及びその例によることとされている国税徴収法第5章財産の調査、財産の差押等を行なう場合に携帯する証票であるものとする。
別記第2号様式
1 本証はその例とされていることとされている国税犯則取締法第4条の証票である。
別記第3号様式
1 政令第2条第6項の規定による届出書の様式については、この様式中「地方税法第9条の2第1項」とあるのを「地方税法施行令第2条第6項」と読み替えるものとする。
2 「相続分」欄には相続のあん分率又は相続財産の価額を記載するものとする。
3 「摘要」欄には、相続について事のある場合その概要、被相続人の代表者に対する書類の送付について、その送付を受けるべき適当な事務所等があれば、その旨及び事務所の所在地等を記載すること。
別記第5号様式
1 「滞納金額」欄「延滞金額」の項中「起算日」の箇所については延滞金については、納期限の翌日を経過した日を記載するものとする。
別記第8号様式
1 この様式は、法第13条の3第1項の規定に該当する場合において、同条第2項の規定に基づいて執行機関に対して通知するために使用し、通知先執行機関の差押調書(謄本)又は事件名の異なるものごとに別紙とする。
2 この通知書は「強制換価の場合の木材引取税の徴収通知書」その2(/特別徴収義務者/納税者/)とあわせて複写により作成する。
3 「強制換価手続に付されている素材及び税額」の欄の「財産の名称等」欄には、強制換価手続が行なわれている木材引取税の課せられる素材の名称、所在等を記載する。
4 「執行機関名」欄には通知先執行機関名を記載する。
5 「差押年月日又は事件名」欄には強制換価手続が滞納処分である場合は差押年月日その他の手続である場合は、その手続にかかる事件番号を記載する。
6 その1於びその2の通知書は法第13条の3第1項の規定に該当する場合にはあわせて復写により作成するものとする。
別記第9号様式及び別記第10号様式
1 「滞納金額」欄「延滞金額」の項中「起算日」の箇所については別記第5号様式及び別記第6号様式の場合と同様とする。
2 第10号様式による交付要求書は、国税徴収法第82条の規定による交付要求によるものではなく地方税法第14条の16の規定によるものである。
別記第11号様式
1 この様式は、法第14条の17第1項の規定に該当する仮登記(録)権利者に対して、同条第2項の規定に基づき差押えの通知をする場合に使用するものとする。
2 「滞納金額」欄には、担保の目的でされた仮登記のある財産の差押に係る徴収金のうち、その法定納期限が仮登記(録)の日前であるものを記載する。
3 「延滞金額」及び「延滞加算金額」の欄については別記第5号様式及び別記第6号様式と同様とする。
4 「差押財産」欄には、差押財産のうち、担保の目的でされた仮登記(録)のある財産についてのみ記載する。
5 「差押年月日」欄には当該差押にかかる差押調書の日付を記載する。
6 「仮登記(録)年月日受付番号等」には登記(録)簿に記載されている仮登記(録)年月日及び受付番号を記載する。
別記第12号様式
1 この様式は法第14条の18第1項の規定により、譲渡担保財産から、徴収金を徴収しようとする場合に同条第2項前段の規定による告知に使用する。
2 「延滞金額」の欄については、別記第5号様式及び別記第6号様式と同様とする。
3 規則第2項の規定によりこの様式中あて名、文言及び納税義務者欄をそれぞれ書き換えて使用する。
別記第13号様式
1 この様式は、法第15条の7第4項若しくは第5項又は法第18条の規定により、納税義務が消滅したため、不納欠損決定の処理をした場合に、滞納者にその旨通知するため使用する。
2 「備考」欄には必要に応じて納税義務が消滅した理由その他を記入する。
別記第14号様式
1 この様式は、法第16条の3第1項の規定に基づきその時后に課すべき同項各号の町税を担保するために、あらかじめ、担保の提供を命ずる場合に使用する。
2 必要に応じ別紙として、担保の提供手続、担保の解除条件、添付書類等を記載(印刷)したもの及び担保提供書類等の用紙を同封する。
3 規則第2条の規定により、準用する場合には、文言をその旨に書き換えて使用する。
別記第15号様式
1 この様式は、法第16条の3第1項の規定に基づき、保全担保の提供を命じたにもかかわらず指定期限までに当該担保を提供しないときに、同条第4項及び第5項の規定により、その財産のうえに抵当権を設定する場合に使用する。
別記第16号様式
1 この様式は、法第16条の4第2項の規定により保全差押金額を納税義務があると認められる者に通知するために使用する。
2 「保全差押金額」の欄は、税目ごとに別行とし、同一税目については、町税の年度による区別は行なわず、一括して例えば「何年度及び何年度町民税」と表示してその合計額を「金額」の欄に記入してさしつかえない。
3 下方余白には、この通知書交付後差押ができること、差押財産の換価制限、担保の提供による差押解除等の注意書を記載する。
別記第17号様式及び第18号様式
1 この様式は、法第16条の4第9項の規定により、保全差押金額の交付要求をする場合に使用する。
2 別記第17号様式及び別記第20号様式はあわせて複写で作成すること。
3 「延滞金額」の欄は別記第5号様式及び別記第6号様式と同様とする。
別記第19号様式から別記第21号様式まで
1 別記第19号様式は、法第17条及び第17条の2の規定により還付又は充当する場合に使用する。
2 還付通知の場合には、別記第21号様式の還付請求書を添付する。
3 別記第20号様式は、政令第6条の13第1項の規定により、第2次納税義務者に対し還付又は、充当するときに納税者又は、充当するときは別記第19号様式の通知書と別記第20号様式をあわせて複写により作成する。
別記第22号様式
1 この様式は、法第20条の10の規定による納税証明の請求及び証明に使用し、その1は政令第6条の18第1項から第3項までその2は府令第1条の4第1号の事項についてその3は、その他の事項について使用するものとし、これらの請求は税目ごとに別にさせるものとする。
2 その4の証明書は、軽自動車税についての継続検査についての完納証明に使用するものでその規格、紙質、地紋及び刷色については、「軽自動車税の申告書の様式等について(昭和33年4月28日付33地第792号総務部長通達)によることとする。
別記第23号様式
1 この様式は、法第329条、第334条、第371条、第457条、第507条、第539条、第570条、第693条、第701条の16及び第726条に規定する督促状として使用する。
2 過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金がある場合には「税額」と「延滞金」の欄の間に当該欄を設けて記載する。
別記第24号様式
1 この様式は法第300条、第355条、第527条、第558条、第676条、第702条の4及び第709条の規定による納税管理人を使用する場合に使用する。