○税外徴収及び収納委託規則
昭和42年7月20日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により私人に公金の徴収又は収納の事務を委託することを目的とする。
(委託科目)
第2条 次の各号に掲げる町の歳入及び収入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
(1) 使用料
(2) 手数料
(3) 賃貸料
(4) 貸付金の元利償還金
(5) その他公営企業の業務に係る公金
(徴収及び収納した歳入及び収入の取扱い)
第3条 委託を受けた私人は、その徴収及び収納した歳入及び収入は、その日又はその翌日までに現金払込書により指定金融機関等に払い込むとともに、収入金計算書(木古内町財務規則(平成28年規則第6号)第30号様式)をその他必要な書類とともに会計管理者又は企業出納員に引き渡さなければならない。
(関係書類の検査)
第4条 会計管理者又は企業出納員は必要があるとき、又は定期的に当該委託に係る徴収又は収納の事務について検査を行うものとする。
(1) 一般廃棄物処理手数料に関する徴収及び収納 当月徴収及び収納した額の100分の10と、これに100分の5を乗じた額を加えた額
(2) 簡易水道事業に関する徴収及び収納 メーター検針1件につき65円、上水道使用料の徴収及び収納に係る納付書1枚につき65円、下水道使用料の徴収及び収納に係る納付書1枚につき32円と、これらに消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする)を加えた額
(3) 前各号以外の徴収及び収納 当月徴収及び収納した額の100分の4
(損害賠償)
第6条 第2条に定める公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その取扱いに係る公金を亡失したときは、契約で特別の定めがある場合を除き民法(明治29年法律第89号)の規定により債務不履行又は不法行為による損害賠償を負うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定は昭和42年6月以降に徴収及び収納された分から適用する。
附則(昭和46年1月25日規則第4号)
この規則は、昭和46年2月1日から施行する。
附則(昭和47年3月10日規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年11月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年5月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月23日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第45号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日規則第26号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。