○木古内町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和36年5月7日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により別に定めるものを除き分担金、使用料及び過料その他町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促)

第2条 納付義務者が納期限までに収入金を完納しない場合には町長は納期限後30日以内に督促状により期限を指定すべき期限は督促状を発した日から起算して14日以内とする。

第3条 削除

(延滞金)

第4条 督促を受けた納付義務者が督促状の指定期限までに収入金を完納しない場合においては、その指定期限の翌日から収入金を完納するに至った日までの日数に応じ、木古内町税条例(昭和31年条例第15号)に規定する延滞金の計算に準じて計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金が500円未満であるときはその金額、延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額は徴収しない。

(延滞金の減免)

第5条 納付義務者が次の各号の一に該当するときは町長は延滞金を減免することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めたとき

(2) 納付義務者の責によらない事由により納付が遅延したとき

(3) その他納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めたとき

(滞納処分)

第6条 督促を受けた納付義務者がその指定期限までに督促手数料、延滞金及び収入金を完納しない場合においては、町長は督促状の指定期限後30日を経過した後に滞納処分をすることができる。

2 滞納処分のため財産の差押を行う場合において当該職務を執行すべき命令を受けた当該職員は、証票を携帯しなければならない。

(過料処分)

第7条 詐欺その他不正の行為により収入金の徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 収入金の徴収事務を妨げた者には、50,000円以下の過料を科する。

(町長への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月1日条例第15号)

この条例は、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日以後に到来する納期限にかかわるものから適用する。

(昭和51年5月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月16日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月20日条例第46号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第33号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に督促状の発付を受けているものの督促手数料については、なお従前の例による。

木古内町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和36年5月7日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・手数料
沿革情報
昭和36年5月7日 条例第13号
昭和42年9月1日 条例第15号
昭和50年3月20日 条例第10号
昭和51年5月8日 条例第17号
平成12年3月16日 条例第4号
平成12年9月20日 条例第46号
平成18年12月20日 条例第45号
平成25年12月19日 条例第33号
平成31年3月14日 条例第4号