○木古内町納税貯蓄組合補助金交付規則

昭和31年11月26日

規則第10号

第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)の規定に基づく納税貯蓄組合の健全な発達を図るため法第10条の規定に基づき、この規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

第2条 補助金は、設立補助金及び事務費補助金とし組合の設立に対し、設立補助金を法第10条第1項に規定する費用に対し事務費補助金を交付する。

第3条 設立補助金の交付額は、次のとおりとする。

(1) 組合員10人以上20人未満の組合 20,000円

(2) 組合員20人以上 30,000円

2 事務費補助金の交付額は、納税組合加入者のうち、前年度完納者1人につき年額2,300円とする。

第4条 組合の成績が著しく不良のときその他補助金の交付を不適当とする特別の事情があると認められるときは補助金の交付額を減じ又は交付しないことができる。

第5条 補助金の交付は、法第2条第1項の規定による納税貯蓄組合の規約の届出をなした日の属する月から、又解散したときは法第13条の規定による解散の届出をなした日の属する月までの期間に応じ、月割をもって交付する。

第6条 設立補助金は、納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)第1条の規定による規約の届出があった場合において交付する。

2 事務費補助金は、毎年6月末日までに交付する。

第7条 補助金交付についての手続は、町長が行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年度から適用する。

(昭和33年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月以後の期間分の補助金交付から適用する。

(平成2年5月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

木古内町納税貯蓄組合補助金交付規則

昭和31年11月26日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・手数料
沿革情報
昭和31年11月26日 規則第10号
昭和33年2月13日 規則第1号
平成2年5月14日 規則第5号
平成3年12月27日 規則第19号
平成17年3月29日 規則第37号
平成19年3月28日 規則第25号