○町税等収納対策推進本部設置要綱
平成8年11月20日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、自主財源である町税及び使用料等(以下「町税等」という。)の収納率向上と滞納額圧縮を図ることを目的に全庁体制で連携を強化し、町税等収納対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、目的達成のため次の事項について推進方針を検討するものとする。
(1) 徴収体制の連携に関すること。
(2) 徴収計画の策定に関すること。
(3) 滞納整理に関すること。
(4) 滞納処分等に関すること。
(5) 納税思想の啓発に関すること。
(6) その他、収納対策に関すること。
(組織)
第3条 本部員は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部の事務局は、税務課に置く。
4 本部に幹事会を置くことができる。幹事は、本部員のうちから本部長が指名する。
(運営の方法)
第4条 本部会議は、毎年6月開催とし本部長が招集する。ただし、必要に応じてこれとは別に開催することができる。
幹事会は、随時開催するものとし事務局長が招集するものとする。
(補則)
第5条 前各条に定めるほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この訓令は、平成8年11月20日から施行する。
附則(平成9年7月25日訓令第13号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月26日訓令第33号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年4月20日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月28日訓令第29号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日訓令第16号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第29号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第56号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日訓令第17号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日訓令第25号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第16号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課名 | 本部員 |
総務課 | 課長、主幹又は主査(財政担当) |
税務課 | 課長、主幹又は主査(課税・納税担当) |
町民課 | 課長、主幹又は主査(国民健康保険担当、社会福祉・年金担当) |
まちづくり未来課 | 課長、主幹又は主査(まちづくり担当) |
保健福祉課 | 課長、主幹又は主査(高齢福祉・介護保険担当) |
産業経済課 | 課長、主幹又は主査(水産商工担当) |
建設水道課 | 課長、主幹又は主査(管理担当、業務担当、財産担当) |
ひとづくり未来課 | 課長、主幹又は主査(総務担当) |
給食センター | センター長、主幹又は主査 |
農業委員会 | 事務局長 |
議会事務局 | 事務局長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |