○木古内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年2月8日

訓令第1―1号

木古内町国民健康保険税滞納者に対する措置の実施要綱(平成元年訓令第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項に規定する被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差し止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。

(1) 法定滞納者 省令第5条の6に規定する(法第9条第3項の厚生労働省令で定める期間)期間の1年間以上滞納している世帯主をいう。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療等 法第9条第3項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証 省令第6条各項に規定する被保険者証をいう。

(4) 短期被保険者証 省令第7条の2第2項の規定により有効期間が通例定める期日より前の期日と定められた被保険者証をいう。

(5) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項又は第3項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(6) 保険給付 高額療養費、療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及びその他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。

(特別の事情に関する調査)

第3条 法定滞納者について、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、「国民健康保険税納付相談(被保険者証返還命令予告)通知書」(様式第①)により、また、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めようとするときは、「国民健康保険税納付相談(保険給付一時差し止め予告)通知書」(様式⑪)により、当該世帯主に対し、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知することとする。

(特別の事情等に関する届出)

第4条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、「特別の事情に関する届」(様式②)による。

2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、「老人保健医療公費負担医療等受診に係る届」(様式③)による。

3 前2項に規定する届書には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略することができる。

(弁明の機会の付与通知等)

第5条 前条の規定により災害その他特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、当該世帯主に対して行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第3節の規定により、弁明の機会を付与する。

2 弁明の機会を付与しようとするときは、「弁明通知書」(様式④)により、当該世帯主に通知する。

3 弁明は、「弁明書」(様式④―1)を提出して行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明をさせることができる。

4 前項ただし書の規定により口頭による弁明をさせるときは、「弁明調書」(様式④―2)を作成するものとする。

5 当該世帯主が代理人を選任したときの当該代理人の資格の証明は、「委任状」(様式④―3)その他これに準ずる書面により行うものとする。

6 同条第3項による弁明の期限については、「弁明通知書」を通知した日から14日以内とする。

(被保険者証の返還命令)

第6条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、「被保険者証返還命令通知書」(様式⑤)により、当該世帯主に通知する。

(被保険者資格証明書又は短期被保険者証の交付)

第7条 法第9条第3項又は第4項及び省令第7条の2第2項の規定により当該世帯主が被保険者証を返還したときは、「被保険者資格証明書交付決定通知書」(様式⑥)及び「短期被保険者証交付決定通知書」(様式⑥―1)により、当該世帯主に対して通知するとともに、被保険者資格証明書並びに短期被保険者証を交付する。

2 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

3 短期被保険者証の交付年月日は交付決定した日の翌月の1日とし、3ケ月を限度として交付する。

(被保険者資格証明書又は短期被保険者証交付措置の解除)

第8条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除する。

(1) 滞納している保険税の2分の1以上の額が納付されたとき。

(2) 政令第1条の5に規定する特別の事情があるとき。

(3) その世帯に属するすべての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療等を受けることができる者となったとき。

2 前項の規定により、被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、「被保険者資格証明書の交付措置解除通知書」(様式⑦)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付する。

3 短期被保険者証の交付を受けている世帯主が、その期間内に納税誓約が履行された場合には、その状況に応じて「短期被保険者証の交付措置解除通知書」(様式⑦―1)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付する。

(特別療養費の支給)

第9条 法第54条の3第1項、第3項及び第4項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、「療養費(差額)支給申請書」(様式⑧)又は「特別療養費(差額)支給申請書」(様式⑨)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給の決定をしたときは、速やかにこれらを支給し、支給しないことを決定したときは「療養費(差額)・特定療養費(差額)支給申請却下通知書」(様式⑩)により申請者に通知する。

3 第1項の申請者には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させる。

4 療養費・特定療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。

(保険給付の一時差止め)

第10条 政令第29条の3において準用する政令第1条の4に規定する特別の事情がなく納期限から1年6月間滞納のある法定滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 法第63条の2の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の額の3倍程度とする。

3 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を「保険給付一時差止め通知書」(様式⑫)により当該世帯主に通知する。

(保険給付の一時差止めの解除)

第11条 法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、第8条第1項第1号若しくは第2号規定のいずれかに該当したとき、又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差し止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付の一時差し止めの解除を決定したときは、「保険給付一時差止め解除通知書」(様式⑬)により当該世帯主に通知する。

3 一時差し止めを解除された保険給付金は速やかに支給する。

(一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除)

第12条 法第63条の2第1項及び第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、なお、滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、一時差し止めに係る保険給付額から滞納している保険税を控除することができる。

2 控除するにあたっては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ「保険給付一時差止め額から滞納保険税の控除について」(様式⑭)により当該世帯主に通知する。

3 法第63条の2第3項の規定により、一時差し止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除を決定したときは、「保険給付一時差止め額から滞納保険税の控除通知書」(様式⑮)により当該世帯主に通知する。

(審査委員会)

第13条 第7条第11条及び第12条の規定による措置の審査を行うため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会の委員の構成は、副町長、総務課長、税務課長、税務課主幹又は主査(課税・納税担当)及び町民課主幹又は主査(国民健康保険担当)とし、委員長には副町長があたる。

3 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年度以降の年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成15年3月20日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年6月28日訓令第24号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、施行日以後の使用に関するこの訓令による改正前の規定に基づいてなされた許可は、改正後の規定に基づいてなされた許可とみなす。

(平成18年6月30日訓令第55号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の町章図形の使用に関する取扱要綱、第4条の規定による改正前の木古内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第6条の規定による改正前の木古内町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の児童手当事務取扱規程、第8条の規定による改正前の木古内町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第9条の規定による改正前の木古内町地域活動支援センター事業実施要綱、第10条の規定による改正前の木古内町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の木古内町障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の木古内町生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の木古内町鳥獣捕獲許可取扱要領、第14条の規定による改正前の木古内町国民健康保険一部負担金の減額若しくは免除及び徴収猶予に関する取扱要綱及び第15条の規定による改正前の木古内町営住宅家賃等滞納整理事務要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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木古内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年2月8日 訓令第1号の1

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・手数料
沿革情報
平成13年2月8日 訓令第1号の1
平成15年3月20日 訓令第1号
平成16年6月28日 訓令第24号
平成17年3月29日 訓令第5号
平成18年6月30日 訓令第55号
平成19年3月28日 訓令第17号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成21年3月24日 訓令第9号
平成27年3月20日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第2号