○木古内町固定資産税等過誤納金返還要綱
平成7年12月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5および第18条の3の規定により賦課決定および還付をすることができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)および当該還付不能額に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)を返還金として支出することに関し必要な事項を定め、もって税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(返還金支出の根拠および対象者)
第2条 返還金の支出は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定によるものとする。
2 返還金は、還付不能額に係る賦課処分を受けた納税者に支払うものとする。
(返還金の額等)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
還付不能額
利息相当額
2 前項の返還金の額の算定は、課税台帳および収入原簿(滞納繰越簿を含む。)(以下「課税台帳等」という。)により行うものとする。ただし、課税台帳が保存期間の満了により破棄された場合において、当該納税者が保管する領収書等により返還金の額を算定できるときは、この限りでない。
(返還金の通知)
第4条 町長は、返還金の支出を決定したときは、支払を受ける者に対して、その額等を通知するものとする。
(準用)
第5条 国民健康保険税についても、この要綱の規定を準用する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成7年12月1日から施行する。