○公衆浴場に対する固定資産税の減免措置取扱い要綱

昭和55年4月1日

規程第2号

(減免の根拠)

第1条 公衆浴場に対する固定資産税の減免については木古内町税条例第72条の定により減免するものとする。

(用語)

第2条 この要綱において、「公衆浴場」とは公衆浴場法(昭和23年7月12日法律第139号)第1条第2条及び、公衆浴場法施行条例(昭和24年1月11日北海道条例第3号)第1条第2項第1号に定める公衆浴場をいう。

(減免対象資産等)

第3条 第1条により減免する固定資産税は、公衆浴場の用に供する固定資産について、当該固定資産に係る税額の3分の2相当額とする。

第1条 この要綱は、昭和55年4月1日より施行し、昭和55年度分の固定資産税から適用する。

第2条 要綱第3条の「公衆浴場の用に供する固定資産」とは次の各号によるものとする。

1 公衆浴場の用に供する固定資産が、住宅用建物等、併用している場合等、当該公衆浴場の用に供する固定資産が明確に区分できない場合は面積比により按分したものとする。

2 必ずしも貸借の有無に限るものではない。

3 いわゆる「自動販売機」「按摩機」「ドライヤー」等、入浴料金以外に料金を徴し、使用されるもの及び「テレビ」「扇風機」等本来の事業の用に供さないものは固定資産としないものとする。

第3条 要綱第3条の定めにかかわらず、廃業を前提として休業している場合は減免しないものとする。

第4条 前条の場合、一時的に休業している場合で、近く事業の再開が見込まれる場合は要綱第3条により減免するものとする。

(平成2年5月1日訓令第2号)

この要綱は、平成2年4月1日より施行し、平成2年度分から適用する。

(平成7年3月30日訓令第8―1号)

この要綱は、平成7年4月1日より施行し、平成7年度分から適用する。

公衆浴場に対する固定資産税の減免措置取扱い要綱

昭和55年4月1日 規程第2号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・手数料
沿革情報
昭和55年4月1日 規程第2号
平成2年5月1日 訓令第2号
平成7年3月30日 訓令第8号の1