○木古内町バス生活路線維持費補助金交付要綱

平成13年11月27日

訓令第28号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 木古内町バス生活路線維持費補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国庫補助金交付要綱」という。)、北海道が年度ごとに定める北海道生活路線維持対策事業費補助金交付要綱(以下「北海道補助金交付要綱」という。)及び木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 本要綱において、「広域生活交通路線」、「乗合バス事業者」、「補助対象期間」、「補助対象経常費用」、「輸送量」というのは、北海道補助金交付要綱第1条の「広域生活交通路線」、「乗合バス事業者」、「補助対象期間」、「補助対象経常費用」、「輸送量」をいう。

2 本要綱において、「木古内町生活交通路線」というのは、北海道補助金交付要綱第2条の「北海道生活交通路線確保維持計画」に位置付けられた市町村単独補助路線のうち当町関係路線をいう。

3 本要綱において、「町内路線割合」というのは、当該路線の総キロ程に対する当町に係るキロ程の割合をいう。

第2章 広域生活交通路線維持費補助金

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、北海道補助金交付要綱第4条による事業者とする。

(補助対象路線)

第4条 補助対象路線は、広域生活交通路線であって、補助対象期間に当該広域生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間内における当該広域生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。

(補助対象経費の額)

第5条 補助対象経費の額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益の差額とする。

(2) 補助対象経費の額は、平均乗車密度が5人未満の広域生活交通路線については、当該運行系統の輸送量を5人で除した数値(端数切り捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額とする。

(補助対象経費の限度額)

第6条 補助対象の額は、補助対象経常費用の9/20に相当する額を限度とする。ただし、複数年単位で当該広域生活交通路線を運行する乗り合いバス事業者を決定している場合における2年目以降の補助対象経費の額については、前年度の補助対象経費の額を限度とするものとする。なお、当該規定は平成14年度以降に適用する。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月末日までに町長に提出するものとする。

(1) 補助対象期間に係る営業報告書

(2) 補助対象路線に係る運行系統の概要及び補助申請額計算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付額)

第8条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の1/2に相当する額に町内路線割合を乗じて得た額とする。

(補助金の交付の決定等)

第9条 町長は第7条の規定により提出された申請書を審査のうえ、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、当該申請者にその旨を通知する。

第3章 木古内町生活交通路線維持費補助金

(補助対象事業者)

第10条 補助対象事業者は、当町内において木古内町生活交通路線を運行する乗合バス事業者であって、次の要件の下で、最も少ない補助金で木古内町生活交通路線を運行する者とする。

(1) 渡島地域生活交通確保対策協議会において、住民にとって必要と認められた運行サービスの提供ができること。

(2) 木古内町生活交通路線の運行において充分な安全性等の確保ができること。

(補助対象路線)

第11条 補助対象路線は、木古内町生活交通路線であって、補助対象期間に当該木古内町生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間内における当該木古内町生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。

(補助対象経費の額)

第12条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益の差額とする。

2 補助対象経費の額は、平均乗車密度が5人未満の木古内町生活交通路線については、当該運行系統の輸送量を5人で除した数値(端数切り捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額とする。

(補助対象の限度額)

第13条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用の9/20に相当する額を限度とする。ただし、複数年単位で当該木古内町生活交通路線の運行する乗合バス事業者を決定している場合における2年目以降の補助対象経費の額については、前年度の補助対象経費の額を限度とするものとする。なお、当該規定は平成14年度以降に適用する。

(補助金の交付の申請)

第14条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月末日までに町長に提出するものとする。

(1) 補助対象期間に係る営業報告書

(2) 補助対象路線に係る運行系統の概要及び補助申請額計算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付額)

第15条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額に町内路線割合を乗じて得た額とする。

(補助金の交付の決定等)

第16条 町長は第14条の規定により提出された申請書を審査のうえ、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、当該申請者にその旨を通知する。

第4章 江差木古内線路線バス運行維持費補助金

(補助対象事業者)

第17条 補助対象事業者は、北海道旅客鉄道江差線の木古内駅と江差駅間の鉄道路線廃止に伴う代替バスの運行業者とする。

(補助対象経費)

第18条 補助対象経費の額は、次のとおりとする。

(1) 経常費用から経常収益及び国又は道補助金を差し引いた額

(2) 車両購入経費

(3) 前号の車両に係るオーバーホールに要する経費

(4) 停留所設置に要する経費

(5) その他町長が必要と認める経費

2 前項第2号から第5号に掲げる経費の交付年度は別に定める。

(補助金の交付の申請)

第19条 補助金の交付を受けようとする者は、前条第1項第1号に係る経費については、補助対象期間が終了した後に、同条同項第2号から第5号に係る経費については、別に定める交付年度に、補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(補助金の交付等)

第20条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査のうえ、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行ない交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 補助金の概算払を受けようとする補助対象事業者は、前条の規定にかかわらず、補助対象期間中に補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成22年3月10日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月17日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

木古内町バス生活路線維持費補助金交付要綱

平成13年11月27日 訓令第28号

(平成27年4月1日施行)