○木古内町公衆浴場確保対策補助金交付要綱
平成7年7月24日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の保健衛生上不可欠である公衆浴場の確保と経営の安定を図るため、補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助金を交付する施設は、北海道知事が定める「公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱」に基づく施設とする。
(補助金の額)
第3条 補助金は別表1に定める補助基準額により算出した額を交付する。ただし、特殊事情がある場合は、予算の範囲内で町長が必要と認める額を加算することができる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別記第1号様式の補助申請書に当該申請書に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、前条の交付決定通知により交付するものとする。
(経営状況の報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、当該年度終了後、すみやかに決算状況を町長に報告しなければならない。
(取消及び返還)
第8条 補助金の申請に偽りや不正があったとき、又は交付目的外に使用したときは、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
補助基準額
区分 | 基準額 | 摘要 |
A | 1,000,000 | 年間1日平均入浴客数が大人換算において現行入浴料金の算定の基礎となった入浴客数(以下「基準入浴客数」という。)の60%に満たないもの。 |
B | 700,000 | 年間1日平均入浴客数が大人換算において基準入浴客数の60%以上70%に満たないもの。 |
C | 450,000 | 年間1日平均入浴客数が大人換算において基準入浴客数の70%以上80%に満たないもの。 |
※基準入浴客数:北海道公衆浴場確保対策事業費補助金交付に係る浴場の選定基準による。
※補助率:基準額の1/2


