○木古内町減債基金条例
昭和63年3月26日
条例第4号
(設置)
第1条 町債の償還に要する経費の財源に充てるため、木古内町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、予算で定めるところにより、積立てるものとする。
(基金の処分)
第3条 基金は次の各号に掲げる場合に、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分するものとする。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足するとき。
(2) 償還期限を繰り上げて償還するとき。
(3) 財源対策債等の特定の地方債を償還するとき。
(4) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に対して著しく多額となるとき。
(基金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の買入れ、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。