○木古内町有財産条例
昭和36年2月16日
条例第5号
(趣旨)
第1条 町有財産の取得管理及び処分については、別に定めのあるものを除く外、この条例の定めるところによる。
(町有財産の範囲)
第2条 この条例において町有財産とは、町の負担において町有財産となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により町有となつた財産であつて、次に掲げるものをいう。
(1) 不動産及びその従物
(2) 重要な機械器具及び動物で町長の指定したもの
(3) 地上権、鉱業権その他これに準ずる権利
(4) 国債、株券その他の有価証券及び町の出資による権利
(5) 積立金
(町有財産の分類及び種類)
第3条 町有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産とは、次に掲げる財産をいう。
(1) 公用財産 町の事務、事業又は町の職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
(3) 企業用財産 町において町の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の町有財産をいう。
(教育財産)
第4条 行政財産のうち、教育委員会の所管に属する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの並びに教育の目的のための基本財産及び積立金は、教育財産とする。
(財産の総轄)
第5条 町長は、町有財産の管理及び処分の適正を期するため、町有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし並びにその取得、処分について必要な調整をすることができる。
(取得前の措置)
第6条 町長は、買入、交換、寄附その他により町有財産を取得しようとするときはあらかじめ、当該財産について必要な調査を行ない、権利の設定又は義務負担があるときは、これに関し必要な措置を講じて支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(登記又は登録)
第7条 町有財産を取得したときは、法令の定めるところに従い、すみやかに、登記又は登録の手続きをしなければならない。
(代金の支払)
第8条 取得した町有財産の代金は、登記又は登録のできるものについては、登記又は登録を完了した後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(管理の注意義務)
第9条 町長又は教育委員会は、町有財産の管理について常に最善の注意を払い経済的かつ効果的に運用しなければならない。
(財産台帳)
第10条 町長又は教育委員会は、財産台帳を備えてその所管する町有財産の現況を常時記録しておかなければならない。
(行政財産の貸付禁止)
第11条 行政財産は、その目的以外に貸しつけることができない。ただし、町長又は教育委員会がその用途又は目的を妨げないと認めたときは、この限りでない。
(普通財産の管理及び貸付)
第12条 普通財産は、町長が管理する。
2 普通財産は、貸し付けることができる。
(貸付料)
第13条 普通財産の貸付料は、別に定めのあるものの外、町長が定める。
2 町長は、公益の用に供する等、特に必要があると認めたときは、貸付料を減免することができる。
3 前2項の貸付料は、毎年定期に納付させなければならない。ただし、数期分又は数年分を前納させることは妨げない。
(貸付期間)
第14条 町有財産は、次に掲げる期間をこえて貸し付けてはならない。
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本条において同じ)を貸し付ける場合は60年
(2) 前号の場合を除く外、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は10年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は5年
(4) 臨時的使用を目的とした場合は1年
2 前項の貸し付け期間は、更新することができる。
(転貸使用等の禁止)
第15条 町有財産の借受人は、町長又は教育委員会の承認を受けた場合を除くほか当該財産を他に転貸し又は権利を譲渡することができない。
(原状変更の禁止)
第16条 町有財産の借受人は、町長又は教育委員会の承認を受けなければ、借受財産を目的外の用途に供し、又は財産の原形を変更することができない。
2 前項の承認を受けて借受財産の原形を変更した借受人は、その借受財産を返する場合において、これを原形に復させなければならない。ただし、町長又は教育委員会がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(担保及び保証人)
第17条 町有財産を貸し付ける場合において、必要があると認めるときは、相当の担保を提供させ、又は適当な保証人をたてさせることができる。
(貸付契約の解除)
第18条 町有財産を貸し付けた場合において、貸付期間中であつても、次の各号の一に該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 公共若しくは公益事業の用に供するため必要が生じたとき。
(2) この条例若しくは契約に定められた貸付条件に違反したとき、又は貸付料を6ケ月以上滞納したとき
(行政財産の処分禁止)
第19条 行政財産は、売却、交換、譲渡その他により処分することができない。
(出資)
第20条 普通財産は、公益上適当であると認められる場合に限り、これを出資の目的とする。
(売却及び譲渡)
第21条 普通財産を売却しようとするときは、適正な時価によつてしなければならない。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため、国、他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡又は売却するとき。
(2) 公用、公共用又は公益事業の用に供するために寄附を受けた町有財産で、その用途を廃止した場合に、これを寄附者又はその相続人その他の抱括承継人に譲渡又は売却するとき。ただし、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。
(3) 町有財産の用途に代る他の施設をしたため、その用途を廃止した場合にその施設の費用を負担した者又はその相続人その他の包括承継人にその負担した費用の範囲内において譲渡するとき。
(交換)
第22条 普通財産は、公共若しくは公益事業の用に供するため必要あるときは、他の財産と交換することができる。
2 前項の場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(売却代金の納付)
第23条 町長は普通財産を売却又は交換したときは、当該財産の引渡前又は所有権移転の登記若しくは登録前に、売却代金又は交換差金を納付させなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(分納)
第24条 町長は特別の事業があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、売却代金又は交換差金を一年以内の期間において利子を付して分納させることができる。この場合において町長は、確実な担保を徴し、又は適当と認められる保証人をたてさせなければならない。
(督促)
第25条 町有財産の売払代金、貸付料又は交換差金を納付期限までに納入しないときは、町長は更に期日を指定して督促しなければならない。この場合には延滞違約金を徴収する。
2 前項に定める延滞違約金は、所定の納付期日の翌日から納付の日の当日までの期間に応じ、未納額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(職員に対する譲渡等の禁止)
第26条 町長は、町有財産を当該財産に関する事務に従事する職員に譲渡し、又は当該職員の所有物と交換してはならない。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長及び教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第19号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に督促状の発付を受けているものの督促手数料については、なお従前の例による。