○木古内町職員被服貸付規程
昭和45年5月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 職員の被服の貸付については、この訓令の定めるところによる。
(被服の貸付)
第2条 職員のうち別表の職種欄に掲げる職にある者、又は職務に従事する者に対し、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸付する。
2 被服の貸付を受けた日から当該被服について別表に定める耐用年数を経過したときは、新たに職員に被服を貸付する。ただし、被服の損耗の度合いにより、貸付期間を伸縮することができる。
(1) 年間を通じて着用するもの 6月1日
(2) 夏季間に着用するもの 6月1日
(3) 冬期間に着用するもの 10月1日
(着用の義務)
第5条 被服の貸付を受けた者は、特別の場合を除き、被服を着用すべきと判断される業務を行う際は、当該被服を着用するように努めなければならない。
(保存の心得)
第6条 被服の貸付を受けた者は、当該被服を常に清潔に保ち善良なる管理者の注意をもって保存しなければならない。
(1) 退職(死亡によるものを含む)したとき。
(2) 職務替え等により第2条第1項に規定する職員でなくなったとき。
(3) 職務替え等により被服の貸付を受けることのできる他の職種に異動したとき。
(貸付被服の亡失又は損傷の届出)
第8条 被服の貸付を受けた者は、当該被服を亡失又は損傷したときは、別記第1号様式により、速やかに所属長を経て町長に届け出なければならない。
2 所属長は、前項の届出を受理したときは、速やかにその事実を調査し意見を付して町長に提出するものとする。
(再貸付)
第9条 町長は、前条の届出を受けた場合において、当該職員の貸付被服の亡失又は損傷の理由が自己の責に帰することができない事由その他やむを得ないと認められる理由によるときは当該職員に対し、さらに被服を貸付することができる。
(被服の処分)
第10条 処分すべき被服は、当該被服の貸付を受けた職員において処分するものとする。
(台帳)
第11条 所属長は別記第2号様式の被服貸付台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(貸付被服の服制)
第12条 貸付をする被服の服制は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和47年6月20日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和56年11月24日規程第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月24日規程第15号)
この訓令は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(平成6年2月22日訓令第2号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
2 この訓令施行の際、現に貸付を受けている被服等については、この訓令により貸付されたものとみなし、使用期間の計算については実際貸付を受けたときから起算する。
附則(平成7年4月3日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月19日訓令第4号)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に貸付を受けている被服等については、この訓令により貸し付けられたものとみなし、使用期間の計算については、貸付を受けた時から起算するものとする。
附則(平成18年3月30日訓令第19号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日訓令第25号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第13号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第17号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 品名 | 数量 | 耐用年数 | 備考 |
建設水道課の施設担当員 | 作業服(上下) | 1 | 1 | |
防寒服(上下) | 1 | 2 | ||
防寒靴 | 1 | 2 | ||
保健師 | エプロン | 1 | 1 | |
学校給食調理員 | 三角巾型婦人帽 | 2 | 1 | |
調理衣上下(夏・冬) | 各2 | 1 | ||
ゴム長靴 | 2 | 1 | ||
耐油性胸付前掛 | 2 | 1 | ||
健康管理センター勤務の看護師 | 看護衣 | 2 | 3 | |
健康管理センター勤務の栄養士 | 長白衣(半袖) | 2 | 3 | |
エプロン | 2 | 3 | ||
三角巾 | 2 | 3 | ||
災害発生時に出動する職員(病院事業に勤務する職員を除く) | 防災ジャンパー | 1 | 5 |

