○教育長の勤務時間等に関する条例

昭和31年10月3日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する教育長の勤務時間のほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号)の定めるところによる。この場合において、勤務時間、休暇等に係る命令及び承認については、教育委員会が行うものとする。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(期末手当の支給割合に関する特例)

2 平成13年度に限り、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第16条第2項に定める支給割合「100分の55」を「100分の30」とする。

(期末手当の支給割合に関する特例)

3 平成15年度に限り、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第16条第2項に定める支給割合「100分の155」を「100分の130」に、「100分の170」を「100分の130」とする。

(期末手当の支給割合に関する特例)

4 平成16年度に限り、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第16条第2項に定める支給割合「100分の140」を「100分の100」に、「100分の160」を「100分の110」とする。

5 平成16年度に限り、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第16条第4項及び第16条の4第4項の規定は適用しない。

6 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、この規定により定められた額から50,000円を減じた額とする。ただし、特例期間において退職した場合、退職日における給料月額は、第2条第1項の規定により定められた額とする。

7 平成17年度に限り、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第16条第2項に定める支給割合「100分の140」を「100分の100」に、「100分の160」を「100分の110」とする。

8 平成17年度に限り、職員の給与に関する条例第16条第4項及び第16条の4第4項の規定は適用しない。

9 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、この規定により定められた額から112,000円を減じた額とする。ただし、特例期間において退職した場合、退職日における給料月額は、第2条第1項の規定により定められた額とする。

10 平成18年度に限り、職員の給与に関する条例第16条第2項の規定に定める支給割合「100分の140」を「100分の100」に、「100分の160」を「100分の110」とする。

11 平成18年度に限り、職員の給与に関する条例第16条第5項及び第16条の4第4項の規定は適用しない。

12 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、この規定により定められた額から160,000円を減じた額とする。ただし、特例期間において退職した場合、退職日における給料月額は、第2条第1項の規定により定められた額とする。

13 平成19年度に限り、職員の給与に関する条例第16条第2項の規定に定める支給割合「100分の140」を「100分の95」に、「100分の160」を「100分の95」とする。

14 平成19年度に限り、職員の給与に関する条例第16条第5項及び第16条の4第4項の規定は適用しない。

15 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第20号)第1条の規定中第16条の4第2項第1号の改正規定は、適用しない。

16 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、この規定により定められた額から160,000円を減じた額とする。ただし、特例期間において退職した場合、退職日における給料月額は、第2条第1項の規定により定められた額とする。

17 平成20年度に限り、職員の給与に関する条例第16条第2項の規定に定める支給割合「100分の140」を「100分の95」に、「100分の160」を「100分の90」とする。

18 平成20年度に限り、職員の給与に関する条例第16条第5項及び第16条の4第4項の規定は、適用しない。

19 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、この規定により定められた額から160,000円を減じた額とする。ただし、特例期間において退職した場合、退職日における給料月額は、第2条第1項の規定により定められた額とする。

20 平成21年度に限り、職員の給与に関する条例第16条第2項の規定に定める支給割合「100分の140」を「100分の95」に、「100分の160」を「100分の90」とする。

21 平成21年度に限り、職員の給与に関する条例第16条第5項及び第16条の4第4項の規定は、適用しない。

22 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、この規定により定められた額から160,000円を減じた額とする。ただし、特例期間において退職した場合、退職日における給料月額は、第2条第1項の規定により定められた額とする。

23 平成22年度に限り、職員の給与に関する条例第16条第2項の規定に定める支給割合「100分の125」を「100分の100」に、「100分の150」を「100分の110」とする。

24 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、この規定により定められた額から112,000円を減じた額とする。ただし、特例期間において退職した場合、退職日における給料月額は、第2条第1項の規定により定められた額とする。

25 平成23年度に限り、職員の給与に関する条例第16条第2項の規定に定める支給割合「100分の125」を「100分の105」に、「100分の150」を「100分の110」とする。

26 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、この規定により定められた額から112,000円を減じた額とする。ただし、特例期間において退職した場合、退職日における給料月額は、第2条第1項の規定により定められた額とする。

27 平成24年度に限り、職員の給与に関する条例第16条第2項の規定に定める支給割合「100分の122.5」を「100分の105」に、「100分の137.5」を「100分の110」とする。

28 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、この規定により定められた額から84,000円を減じた額とする。ただし、特例期間において退職した場合、退職日における給料月額は、第2条第1項の規定により定められた額とする。

29 平成25年度に限り、職員の給与に関する条例第16条第2項の規定に定める支給割合「100分の122.5」を「100分の105」に、「100分の137.5」を「100分の110」とする。

30 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、この規定により定められた額から84,000円を減じた額とする。ただし、特例期間において退職した場合、退職日における給料月額は、第2条第1項の規定により定められた額とする。

31 平成26年度に限り、職員の給与に関する条例第16条第2項の規定に定める支給割合「100分の122.5」を「100分の105」に、「100分の137.5」を「100分の110」とする。

(昭和32年8月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年10月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年2月7日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和41年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第20号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月24日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和53年度に限り教育長に支給する給料については支給額に100分の5を乗じて得た額を減額する。

(昭和53年9月28日条例第22号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年12月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和56年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年6月1日から適用する。

(手当の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された手当は改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(平成6年3月18日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の支給割合に関する特例)

2 平成11年度に限り、木古内町職員の給与に関する条例第16条第2項に定める支給割合「100分の175」は「100分の160」とする。

(平成12年3月16日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月20日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月20日条例第17号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第16項から第18項までの規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する間の給与及び勤務時間等については、なお従前の例による。

教育長の勤務時間等に関する条例

昭和31年10月3日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年10月3日 条例第19号
昭和32年8月15日 条例第20号
昭和34年4月1日 条例第8号
昭和34年10月30日 条例第16号
昭和36年2月7日 条例第2号
昭和36年12月1日 条例
昭和39年12月25日 条例第24号
昭和41年4月1日 条例第5号
昭和44年4月1日 条例第20号
昭和46年3月31日 条例第5号
昭和48年3月9日 条例第2号
昭和49年6月26日 条例第16号
昭和50年7月1日 条例第21号
昭和52年7月1日 条例第18号
昭和53年3月24日 条例第3号
昭和53年9月28日 条例第22号
昭和53年12月16日 条例第30号
昭和56年10月1日 条例第14号
昭和57年4月1日 条例第2号
昭和60年3月15日 条例第7号
昭和61年3月18日 条例第3号
昭和62年3月20日 条例第7号
昭和63年3月26日 条例第3号
平成2年3月20日 条例第4号
平成2年12月26日 条例第29号
平成6年3月18日 条例第3号
平成7年3月20日 条例第9号
平成11年12月22日 条例第22号
平成12年3月16日 条例第29号
平成13年12月21日 条例第31号
平成15年3月20日 条例第5号
平成16年3月16日 条例第2号
平成16年4月20日 条例第17号
平成17年3月24日 条例第9号
平成18年3月22日 条例第19号
平成19年3月19日 条例第10号
平成19年12月13日 条例第22号
平成20年12月16日 条例第33号
平成22年3月15日 条例第14号
平成23年3月14日 条例第5号
平成24年3月15日 条例第10号
平成25年3月21日 条例第24号
平成26年3月17日 条例第9号
平成27年3月20日 条例第25号