○公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例
平成6年9月30日
条例第12号
町議会の調査及び公聴会等に出頭する者の費用弁償条例(昭和38年条例第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項及びその他法令の規定により議会、選挙管理委員会等に出頭、又は公聴会に参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償の額)
第2条 前条に規定する者に対し、費用弁償として旅費を支給する。
2 函館市、北斗市、松前町、福島町、七飯町、上ノ国町、江差町への旅行は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、日当は、定額の2分の1の額とする。
4 前3項に定めるもののほか支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
5 公務員がその職務の関係上出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けているときは、これを支給しない。
(支給方法)
第4条 支給方法については、旅費条例の例による。
(委任規定)
第5条 この条例施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(証人等の費用弁償に関する条例の廃止)
2 証人等の費用弁償に関する条例(昭和46年条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例第3条の表の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月20日条例第22号)
この条例は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 備考 |
2,000円 | 8,000円 | 2,000円 |
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