○議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例

昭和31年10月3日

条例第20号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 255,000円

副議長 月額 200,000円

常任委員長 月額 180,000円

議会運営委員長 月額 180,000円

議員 月額 170,000円

第2条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙又は互選された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により支給する議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

4 木古内町議会会議規則(昭和62年規則第1号)第2条第2項による届け出があったのち、帰町届け又は議員活動ができる旨の届け出があるまでの期間が次に該当する場合は、その期間の議員報酬の月額をそれぞれ減額するものとする。

届け出た日から 90日を超えたとき 100分の20

〃       180日を超えたとき 100分の30

〃       365日を超えたとき 100分の50

5 議員活動のできない事由が出産及び公務災害等による療養のときは、前項の規定にかかわらず、全額を支給する。

(期末手当)

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に期末手当を支給する。

2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこの日を「基準日」という。)に在職する議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に対し、基準日から起算して15日を超えない範囲内に支給する。

3 期末手当の額は、基準日現在における基礎額に、6月に支給する場合には100分の232.5、12月に支給する場合には100分の232.5を乗じて得た額とする。

4 期末手当の基礎額は、議員報酬の月額と議員報酬の月額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、前条第4項の規定により議員報酬の月額を減額されている場合は、その額とする。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行に対し費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額及び支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 報酬費用及び実費弁償条例(昭和23年条例第5号)は廃止する。

3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における報酬の月額は、第1条の規定にかかわらず、この規定により定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。

区分

減額する額

議長

10,000円

副議長

8,000円

常任委員長

6,000円

議会運営委員長

6,000円

議員

5,000円

4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における報酬の月額は、第1条の規定にかかわらず、この規定により定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。

区分

減額する額

議長

10,000円

副議長

8,000円

常任委員長

6,000円

議会運営委員長

6,000円

議員

5,000円

5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における報酬の月額は、第1条の規定にかかわらず、この規定により定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。

区分

減額する額

議長

25,000円

副議長

20,000円

常任委員長

18,000円

議会運営委員長

18,000円

議員

17,000円

6 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における議員報酬の月額は、第1条の規定にかかわらず、この規定により定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。

区分

減額する額

議長

25,000円

副議長

20,000円

常任委員長

18,000円

議会運営委員長

18,000円

議員

17,000円

7 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における議員報酬の月額は、第1条の規定にかかわらず、この規定により定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。

区分

減額する額

議長

25,000円

副議長

20,000円

常任委員長

18,000円

議会運営委員長

18,000円

議員

17,000円

8 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における議員報酬の月額は、第1条の規定にかかわらず、この規定により定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。

区分

減額する額

議長

25,000円

副議長

20,000円

常任委員長

18,000円

議会運営委員長

18,000円

議員

17,000円

9 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における議員報酬の月額は、第1条の規定にかかわらず、この規定により定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。

区分

減額する額

議長

25,000円

副議長

20,000円

常任委員長

18,000円

議会運営委員長

18,000円

議員

17,000円

(昭和33年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年2月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和41年7月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年7月1日条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年12月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。但し第1条に定める報酬については昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第25号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年6月30日条例第32号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年10月1日条例第14号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年6月1日から適用する。

(手当の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(平成3年6月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月9日から適用する。

(平成6年3月18日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日より施行する。

(平成12年3月16日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年4月20日条例第20号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第27号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する支給条例、木古内町特別職職員報酬等審議会条例及び特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例は、平成20年9月1日から適用する。

(平成20年12月16日条例第34号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第27号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第17号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月14日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年3月14日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月10日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年5月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月16日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例

昭和31年10月3日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月3日 条例第20号
昭和33年3月31日 条例第4号
昭和35年3月23日 条例第1号
昭和35年12月22日 条例第16号
昭和37年2月6日 条例第1号
昭和39年3月11日 条例第4号
昭和41年7月1日 条例第9号
昭和41年7月1日 条例第12号
昭和43年12月19日 条例第17号
昭和45年7月1日 条例第25号
昭和46年3月31日 条例第3号
昭和48年3月29日 条例第5号
昭和48年6月30日 条例第32号
昭和49年6月26日 条例第13号
昭和50年7月1日 条例第18号
昭和51年3月27日 条例第13号
昭和52年7月1日 条例第16号
昭和53年12月16日 条例第28号
昭和57年4月1日 条例第3号
昭和60年3月15日 条例第5号
昭和61年3月18日 条例第1号
平成2年3月20日 条例第1号
平成2年10月1日 条例第14号
平成2年12月26日 条例第27号
平成3年6月27日 条例第12号
平成6年3月18日 条例第1号
平成11年3月15日 条例第1号
平成12年3月16日 条例第27号
平成13年3月16日 条例第5号
平成15年3月20日 条例第18号
平成15年3月20日 条例第21号
平成15年9月24日 条例第37号
平成16年4月20日 条例第20号
平成16年6月18日 条例第27号
平成17年3月24日 条例第18号
平成18年3月22日 条例第27号
平成19年3月19日 条例第12号
平成19年12月14日 条例第27号
平成20年3月14日 条例第17号
平成20年9月22日 条例第29号
平成20年12月16日 条例第34号
平成21年12月14日 条例第25号
平成22年12月20日 条例第27号
平成27年3月20日 条例第11号
平成28年3月14日 条例第4号
平成29年3月13日 条例第3号
平成29年6月21日 条例第17号
平成29年12月14日 条例第22号
平成30年12月14日 条例第24号
平成31年3月14日 条例第10号
令和元年12月16日 条例第25号
令和2年11月10日 条例第20号
令和4年5月17日 条例第10号
令和4年12月16日 条例第23号
令和5年12月14日 条例第17号
令和6年12月13日 条例第25号
令和7年12月11日 条例第17号