○木古内町人材育成事業実施要綱

平成5年11月10日

訓令第23号

(目的)

第1条 木古内町における特色ある資源を生かし、独創的、個性的な地域づくり事業に資するために制定した、木古内町ふるさと振興基金条例(平成元年条例第7号)に基づく基金による人材育成事業の推進を図るための、必要な事項及び助成内容を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における団体等とは、次の各号に掲げる団体をいう。

(1) 水産業関係団体

(2) 農林畜産業関係団体

(3) 商工観光業関係団体

(4) 社会福祉、教育文化関係団体

(5) その他町長が特に認めた団体

(事業内容)

第3条 人材育成事業とは、まちづくりは人づくりを基本とし、多くの町民や将来、当町に定住を希望する者に研修等の機会を与え、地域づくりに指導的役割を果たせる指導者の育成又は体験を通じた定住促進のための次の事業をいう。

(1) 研修会、講座及び講演会の開催

団体等の指導者の養成、地域づくり運動の活性化、町民のまちづくりへの積極的参加等に寄与する研修会、講座及び講演会の開催をいう。

(2) 国内・国外派遣研修

先進地の産業経済、社会福祉、教育文化、生活環境等の広範な分野の視察研修を通して、地域づくりの指導的役割を果たす指導者を育成する事業をいう。

(3) 国内・国際交流の推進

姉妹都市、友好都市等との交流、外国人語学教師招へい等をいう。

(4) 図書の充実

(5) ふるさと体験事業

木古内町以外に居住する者を対象に、1週間以内の町内滞在により、農業、漁業等の体験を通じた定住魅力の増進を図る事業をいう。

(6) その他町長が特に必要と認めたもの

(事業の実施体制)

第4条 事業の総括はまちづくり未来課とし、募集事務及び事業の実施はまちづくり未来課及びそれぞれ事業の属する担当課(部局)が行う。

2 事業の実施を円滑にするため、庁内に副町長を委員長とし、関係課長等によって構成する「木古内町人材育成事業企画委員会」(以下「企画委員会」という。)を設置する。「企画委員会」については、町長が別に定める。

(事業費)

第5条 事業費の総額は、予算に定める額とする。

(事業費の助成基準)

第6条 事業費の助成基準等については、次のとおりとする。

(1) 国内・国外派遣研修事業

 助成対象者

木古内町の住民として助成申請時までに1年以上引き続き在住している者で、事業実施後その成果を積極的に生かし、地域づくりに指導的役割を果たせる指導者と成り得る者

 助成基準及び額

事業に必要な、鉄道、船舶、航空、自動車、バス等の交通費及び宿泊費等の実費で研修費用にかかるもの等を対象として助成し、助成額は対象事業費の8割以内とし、国内研修については20万円、国外研修については70万円を限度として予算の範囲内で助成する。

ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。

(2) 研修会、講座及び講演会の開催事業

 助成基準及び額

研修会、講座及び講演会の内容を検討し、事業実施者と十分協議し、予算の範囲内で助成する。

(3) 国内・国際交流事業

 助成基準及び額

交流事業の内容を検討し、事業実施者と十分協議し、予算の範囲内で助成する。

(4) ふるさと体験事業

 助成対象者

町外在住者で、将来、木古内町に定住希望のある者をいう。

 助成基準の額

助成の対象は居住地から木古内町までの往復の交通費と滞在費等の実費とし、助成額は対象額の8割以内一人10万円を限度に、予算の範囲内とする。

(5) その他町長が特に必要と認めた事業

 助成基準及び額

事業実施者と別途協議し、予算の範囲内で助成する。

(助成申請)

第7条 助成金を受けようとするものは、別記第1号様式「木古内町人材育成事業助成金交付申請書」(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を適宜添えて町長に提出しなければならない。

(1) 木古内町人材育成事業計画書(別記第2号様式)

(2) 経歴書(別記第3号様式)

(3) 団体長等のすいせん書(別記第4号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、「企画委員会」に付議したうえで、助成金の交付を決定するものとする。

2 町長は前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を附して助成金の交付の決定をするものとする。

3 町長は助成金の交付の決定をしたときは、別記第7号様式「木古内町人材育成事業助成金交付決定通知書」によりすみやかにその決定の内容およびこれに条件を附したときはその内容を、助成の申請をしたものに通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 助成金は第11条の規定による助成金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は助成事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 助成金の概算払を受けようとするときは、別記第5号様式「木古内町人材育成事業助成金概算払申請書」を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、別記第8号様式「木古内町人材育成事業概算払決定通知書」により通知するものとする。

(事業完了報告及び義務)

第10条 事業実施者は、事業が完了したときは、すみやかに別記第6号様式「木古内町人材育成事業完了報告書」に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 事業実施者は、事業完了後積極的にまちづくり活動の実践に努め、いろいろな活動をとおして地域づくりの推進を図るものとする。

(助成金の確定)

第11条 町長は前条の「木古内町人材育成事業完了報告書」の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査を行い、適正であると認めたときは交付すべき助成金の額を確定し別記第9号様式「木古内町人材育成事業交付額確定通知書」により事業実施者に通知するものとする。

(交付決定の取消等及び助成金の返還)

第12条 次の各号に違反したときは、町長は助成交付決定の取り消し、若しくは変更または助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱に違反したとき。

(2) 事業計画等に変更があったとき。

(3) 助成金を目的以外の経費に充てたとき。

(4) 助成金交付の条件に反したとき。

(5) その他の不正行為があったとき。

(町の責務等)

第13条 事業実施期間中の災害、事故等においては、町は一切その責務を負わないものとし、自己の責任において健康保持に努めるほか、事故等に備え保険等に加入するなど、万全を期するものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 木古内町国内・国外派遣研修事業実施要綱(平成3年訓令第3号)は、廃止する。

(平成9年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年4月20日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月19日訓令第17号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日訓令第21号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第21号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第53号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

様式

別記第1号様式 木古内町人材育成事業助成金交付申請書

別記第2号様式 木古内町人材育成事業計画書

別記第4号様式 推せん書

別記第5号様式 木古内町人材育成事業助成金概算払申請書

別記第6号様式 木古内町人材育成事業完了報告書

別記第7号様式 木古内町人材育成事業助成金交付決定通知書

別記第8号様式 木古内町人材育成事業助成金概算払決定通知書

別記第9号様式 木古内町人材育成事業助成金交付額確定通知書

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木古内町人材育成事業実施要綱

平成5年11月10日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成5年11月10日 訓令第23号
平成9年3月24日 訓令第4号
平成13年4月20日 訓令第11号
平成14年3月19日 訓令第17号
平成16年6月28日 訓令第21号
平成18年3月30日 訓令第21号
平成18年6月30日 訓令第53号
平成19年3月28日 訓令第15号
平成20年6月30日 訓令第12号
令和3年3月9日 訓令第3号