○木古内町職員勧奨退職要綱

昭和61年10月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木古内町職員が退職する場合に北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「退職手当条例」という。)第4条及び第5条の規定の適用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勧奨退職の基準)

第2条 職員が、年令満46才から58才に達する間に退職を希望するとき任命権者は、当該職員に対して退職勧奨を行うことができる。

(退職時の優遇措置)

第3条 職員が前条の勧奨を受けた日より6カ月以内に退職した場合には、次の各号に定めるところにより退職手当条例を適用する。

(1) 勤続年数20年以上25年未満の場合 退職手当条例第4条

(2) 勤続年数25年以上の場合 退職手当条例第5条

(退職の申し出)

第4条 退職の申し出は、書面をもって行わなければならない。

1 この訓令は、昭和61年7月1日から適用する。

2 この訓令を適用する日の前日に満58才に達した職員に対する第3条に規定する6ケ月以内とあるは当該年度の3月31日までとする。

(平成15年3月20日訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

木古内町職員勧奨退職要綱

昭和61年10月1日 規程第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和61年10月1日 規程第4号
平成15年3月20日 訓令第5号
平成19年3月28日 訓令第21号
平成26年3月28日 訓令第3号