○職員の任用に関し行う試験及び選考に関する規則
昭和31年2月27日
規則第3号
第1条 この規則は地方公務員法(以下「法」という。)第17条第4項の規定により一般職の職員の任用に関し行う競争試験及選考に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規則において採用とは現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。
2 この規則で昇任とは、職員を法令、条例、規則その他の規定により公の名称(職務の級、補職の職、組織上の地位等)が与えられている職員の職でその現に有するものより上位のものに任命することをいう。
3 前2項の任用には、臨時的のものを含まない。
第3条 職員の任用はすべて採用については競争試験により、昇任については、選考により行う。ただし採用について競争試験を行つても十分な競争者が得られないと認められる場合又は競争試験を行うことが不適当と認められるときは選考により行うことがある。
第4条 採用試験は次の各号の一により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問、及身体検査、並びに人物、性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識及適応性等職務遂行の能力を判定することが出来る方法
(3) 前2号の方法を合せて用いる方法
第5条 昇任の選考は選考されるものの当該職に関する職務遂行能力の有無を判定する外、勤務成績良好であることとし必要に応じ筆記考査、実地考査、その他の方法を用いて行うものとする。
第6条 採用試験及昇任選考は町長が行う。
2 町長が必要と認めるときは競争試験又は選考の一部を他の職員をして行わしめることが出来る。
3 身体検査は町長の指定する医師が委任をうけて行うものとする。
第7条 採用試験の公告は町設掲示場、町の刊行する広報紙、その他適切な報道手段の何れかにより行うものとする。
第8条 採用試験をうけようとする者は次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 受験申込書
添付書類
履歴書、最終学校成績表、健康診断書、親権者同意書(未成年の場合)
第9条 臨時的任用は次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 災害その他重大な事故のため法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことが出来ない緊急な場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時的の職に関する場合
第10条 臨時的職員の採用試験については職員採用試験についての各条を準用する。
第11条 この規則に定めるものの外、任用に関し行う競争試験及選考については町長がその都度定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
