○大平ふれあい公園の設置及び管理に関する条例
平成14年3月19日
条例第19号
(目的)
第1条 町民の心身の健康と福祉の増進を図り、かつ、地域の交流に資するため大平ふれあい公園を設置し、効果的な管理運営を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 大平ふれあい公園
位置 木古内町字大平60番地7
(管理)
第3条 大平ふれあい公園は、木古内町が管理する。
(使用の申込み)
第4条 次に掲げる施設を使用する者は、使用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 多目的広場
(使用の許可)
第5条 町長は使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、徴収しない。
(行為の許可)
第7条 大平ふれあい公園において、次に掲げる行為をする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 集会、その他これに類する催しを行うこと。
2 町長は、前項に定める行為が大平ふれあい公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができるものとする。
(行為の許可申請)
第8条 前条第1項の行為をしようとする者は、あらかじめ町長に許可申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前条第1項の許可をしたときは、許可書を交付するものとする。
(使用の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用を制限し又は使用の取消しをすることができる。
(1) 秩序をみだし公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備用具等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第10条 使用者の故意・過失等によって施設又は附属設備を損傷し又は滅失したとき、又は他の使用者に損害を与えたときは、使用者がその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。