○鶴岡多目的集会施設の設置及び管理に関する条例
平成9年3月17日
条例第16号
(目的)
第1条 地域農業者の生活改善と農村居住者の健康増進・研修・文化の向上の場を供し、もって地域連帯感の醸成、福祉の増進を図るため鶴岡多目的集会施設(以下「多目的集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鶴岡多目的集会施設 「農村ふれあいセンター」
位置 木古内町字鶴岡73番地2
(管理)
第3条 多目的集会施設の管理は、木古内町が管理する。
(使用者の範囲)
第4条 使用者の範囲は次のとおりとする。
(1) 本町に在住する農業者及び農村居住者
(2) その他町長が適当と認める者
(使用の許可)
第5条 多目的集会施設を使用するときは、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第6条 次の各号に該当するときは、町長はその使用の条件を変更し、又は使用の停止、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条件に違反したとき。
(3) 公益上、止むを得ない事由があるとき。
(使用料)
第7条 使用料は別表により使用許可する際に徴収する。
2 地域農業者の生活改善と農村居住者の健康増進・研修・文化の向上に必要な研修、その他公用又は公益的な事業のために使用する場合は、減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全額若しくは一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。
(2) 使用3日前までに許可の取り消し、又は変更を申し出た場合において、特別の理由ありと認めたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者が建物又は附属物、器具等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減免することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。
附則(令和元年8月26日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
鶴岡多目的集会施設使用料
使用時間 区分 | 使用料金 | 超過料金 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜通し | 8:30前 22:00後 | |
8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:30~22:00 | ||
多目的ホール | 220円 | 270円 | 330円 | 550円 | 1時間につき昼夜通し料金の10分の1加算 |
研修室 | 220円 | 270円 | 330円 | 550円 | |
調理室及び農産加工室 | 110円 | 160円 | 220円 | 440円 | |
暖房を使用したときは、ストーブ1基につき220円、昼夜通しの場合は660円を加算する。