○木古内町広報紙発行規程

昭和35年4月15日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、町政に対する町民の公正な判断と的確な理解を深めるとともに、必要事項を周知して町政の円滑な運営を図るための広報紙の発行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(広報紙の名称)

第2条 広報紙の名称は、「広報きこない」とする。

(発行方法)

第3条 広報紙は、毎月1回1日に発行する。ただし、必要あるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(記載事項)

第4条 広報紙には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 町の一般行政に関する事項

(2) 文化向上に関する事項

(3) 産業振興に関する事項

(4) 町民に対する一般通知事項

(5) その他必要な事項

(配布方法)

第5条 広報紙は、町内各戸及びその他町長が必要と認める者に無償で配付する。

(編集機関)

第6条 広報紙を発行するため、次の機関を置く。

(1) 広報主幹 1名

(2) 広報副主幹 1名

(3) 広報担当者 若干名

第7条 広報主幹は、副町長の職にある者をこれに充てる。

2 広報副主幹は、まちづくり未来課長の職にある者をこれに充てる。

3 広報担当者は、各課(病院教育委員会を含む)より推薦された者をもってこれを充てる。

第8条 第6条の機関の総括事務は、まちづくり未来課でこれを行う。

(編集会議)

第9条 広報紙の発行にあたっては、編集会議を開催しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年10月11日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月10日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日訓令第15号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第48号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

木古内町広報紙発行規程

昭和35年4月15日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和35年4月15日 訓令第1号
昭和44年4月1日 訓令第2号
昭和48年10月11日 訓令第9号
昭和50年7月10日 訓令第8号
平成9年3月24日 訓令第4号
平成13年3月29日 訓令第6号
平成16年3月31日 訓令第6号
平成16年6月28日 訓令第15号
平成18年3月30日 訓令第10号
平成18年6月30日 訓令第48号
平成19年3月28日 訓令第11号
平成20年6月30日 訓令第12号
令和3年3月9日 訓令第3号