○木古内町事務決裁規程
平成5年3月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 常時町長又は町長の権限の受任者に代って決裁することをいう。
(2) 代決 町長、町長の職務代理者、町長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁者に代って決裁することをいう。
(決裁文書の区分)
第3条 決裁文書は、町長決裁を甲、副町長専決を乙及び課長又は室長(以下「課長等」という。)専決を丙とそれぞれ区分し、回議書にその旨を表示するものとする。
(町長の決裁事項)
第4条 町長は、おおむね次の事務を決裁する。ただし、次条に規定するものを除く。
(1) 町の行政の総合企画調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 町の行政組織に関すること。
(3) 町の配置分合、境界変更に関すること。
(4) 権限の委任に関すること。
(5) 職員の任免、給与等に関すること。
(6) 職員の賞罰、賠償等に関すること。
(7) 町議会の招集及び町議会に提出する議案等に関すること。
(8) 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。
(9) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。
(10) 審査の請求、訴訟、和解、斡旋、調停に関すること。
(11) 儀式及び表彰に関すること。
(12) 委員会、審議会等の委員の任免、委嘱、解職に関すること。
(13) 町税の減免、滞納処分並びに町税及び税外収入の欠損処分に関すること。
(14) 予算の編成に関すること。
(15) 起債及び一時借入金に関すること。
(16) 基金の積立、繰替運用及び処分に関すること。
(17) 交際費に関すること。
(18) 支出負担行為及び支出命令に関すること。
(19) 公有財産の取得、交換及び処分に関すること。
(20) 入札の執行、請負に関する予定価格の決定及び契約の締結に関すること。
(21) 専決処分に関すること。
(22) 損害賠償及び補償に関すること。
(23) 重要な寄附の採納に関すること。
(24) 重要な請願及び陳情に関すること。
(25) 重要な許認可、免許及びその取消しに関すること。
(26) 重要な告示、指令、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答並びに文書の経由進達に関すること。
(副町長及び課長等の専決事項)
第5条 副町長及び課長等の専決事項は、別表に掲げるとおりとする。
2 副町長及び課長等は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは専決することができる。
(専決事項の制限)
第6条 副町長及び課長等は、前条の規定にかかわらず特命事項、特に重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(専決事項の報告)
第7条 副町長及び課長等は、その専決した事項について必要があると認めるときは、適宜上司に報告しなければならない。
(代決)
第8条 町長不在のときは、副町長が代決する。
2 課長等専決事項であって主務課長不在のときは、その課の上席主幹又は上席主査がその事務を代決する。
(代決の制限)
第9条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの、又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。
(代決後の手続)
第10条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
附則
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
2 木古内町役場代決規程(昭和59年規程第8号)及び木古内町事務専決規程(昭和43年訓令第2号)は廃止する。
附則(平成9年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月26日訓令第32号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月12日訓令第14号)
この訓令は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日訓令第17号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第46号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月4日訓令第22号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第18号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月9日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
決裁者 | 決裁事項 |
1 副町長 | (1) 職員の採用試験の実施に関すること。 (2) 職員(管理職員)の休暇に関すること。 (3) 職員の育児休業に関すること。 (4) 職員(管理職員)の職務に専念する義務の免除に関すること。 (5) 会計年度任用職員の任免、異動に関すること。 (6) 給与の減額に関すること。 (7) 公印の調整、改廃に関すること。 (8) 予算の流用(目相互間)及び予備費の充当に関すること。 (9) 防犯灯、街路灯の設置に関すること。 (10) 農林水産及び土木災害の応急措置に関すること。 (11) 1件100万円未満の支出負担行為に関すること。 |
2 各課長及び室長共通 | (1) 1件10万円未満の支出負担行為に関すること。 |
3 総務課長 | (1) 職員(管理職員を除く)の休暇に関すること。 (2) 職員の時間外勤務命令に関すること。 (3) 職員の出張命令に関すること。 (4) 職員の各種手当の認定に関すること。 (5) 職員の健康診断に関すること。 (6) 職員の被服貸与に関すること。 (7) 職員研修に関すること。 (8) 文書の収受、発送、配付に関すること。 (9) 文書の管理、廃棄に関すること。 (10) 町長の日程調整に関すること。 (11) 支出負担行為がなされた(ただし、委託料、工事請負費、公有財産購入費及び補償・補填及び賠償金については1件2,000万円未満)又は次に掲げる経費の支出命令 ア 報酬及び費用弁償 イ 給料、諸手当、共済費及び旅費 ウ 負担金補助及び交付金 エ 扶助費 オ 通信費、電気料及び水道料 カ 町債の元利償還金並びにそれに係る手数料及び一時借入金利子 キ 国民健康保険の診療報酬及び諸給付金 ク 歳入歳出外にかかるもの ケ その他定例に属するもの又は一定の率及び標準により計算されたもの |
4 税務課長 | (1) 町税及び税外収入金の督促状及び催告状の発布に関すること。 (2) 町税申告書及び給与支払報告書の発送に関すること。 (3) 課税物件の実地調査及び無申告調査に関すること。 (4) 原付自転車及び小型特殊車の標識の交付に関すること。 (5) 繰上徴収及び徴収猶予の決定に関すること。 (6) 徴収嘱託及び徴収受託に関すること。 (7) 特別徴収義務者の指定に関すること。 |
5 町民課長 | (1) 戸籍届出の受理、記載事項錯誤等の通知、催告に関すること。 (2) 住民票及び戸籍の附表の記載、削除、修正並びに市町村長間通知に関すること。 (3) 住民票及び戸籍の附表の閲覧及び証明の交付に関すること。 (4) 犯罪人、禁治産者等名簿、通知に関すること。 (5) 印鑑証明書の交付、届出事項の職権訂正及び抹消に関すること。 (6) 埋火葬許可に関すること。 (7) 自動車臨時運行許可に関すること。 (8) 公害調査に関すること。 (9) 町民相談の実施に関すること。 (10) 国民健康保険被保険者の資格取得喪失の認定、被保険者証の交付、更新に関すること。 (11) 後期高齢者医療保険被保険者の被保険者証の交付、更新に関すること。 (12) 診療報酬支払及び療養費支給申請書の受理に関すること。 (13) 行旅病人及び死亡人の処理に関すること。 (14) 児童福祉に関すること。 (15) 狂犬病予防に関すること。 |
6 保健福祉課長 | (1) 伝染病患者の処理に関すること。 (2) 健康相談の実施に関すること。 (3) 介護保険被保険者の資格取得喪失の認定、被保険者証の交付、更新に関すること。 (4) 介護報酬支払及び利用料減額認定申請書の受理に関すること。 (5) 要介護認定に関すること。 |
7 まちづくり未来課長 | (1) 事業の計画調整に関すること。 (2) 指定統計調査の調査区の設定、実施、審査及び集計に関すること。 (3) 駅周辺整備に伴う連絡調整に関すること。 (4) 新幹線関連事業に関すること。 |
8 産業経済課長 | (1) 病害虫の防除及び有害鳥獣の駆除に関すること。 (2) 家畜伝染病対策の実施に関すること。 (3) 火入れ許可に関すること。 (4) 出稼ぎ労働者の実態調査、手帳交付に関すること。 (5) 職業巡回相談の実施に関すること。 (6) 計量器検査の実施に関すること。 (7) 商工観光宣伝及び紹介に関すること。 (8) 広域観光宣伝及び紹介に関すること。 (9) 観光大使に関すること。 |
9 建設水道課長 | (1) 道路占用及び河川堤防敷地の使用許可に関すること。 (2) 建築確認申請の処理に関すること。 (3) 公用車、町有バスの使用承認及び運行管理に関すること。 (4) 建設車両の運行管理及び整備に関すること。 (5) 庁内展示、販売等の許可に関すること。 (6) 公有施設の使用承認に関すること。 (7) 公有財産の登記手続きに関すること。 |