○木古内町土地利用計画審議会条例

平成3年6月27日

条例第15号

(設置)

第1条 土地利用計画行政の円滑な運営をはかるため、木古内町土地利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 町が定める土地利用計画に関すること。

(2) その他町長が土地利用計画上、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 産業団体等の役員及び職員

(2) 木古内町農業委員会委員

(3) 学識経験者

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり未来課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年5月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。

(令和3年3月9日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

木古内町土地利用計画審議会条例

平成3年6月27日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成3年6月27日 条例第15号
平成5年3月18日 条例第3号
平成8年12月26日 条例第13号
平成13年3月16日 条例第6号
平成18年3月22日 条例第18号
平成23年5月2日 条例第15号
令和3年3月9日 条例第9号