○庁内市町村合併問題研究会規程

平成13年10月29日

訓令第26号

(目的)

第1条 町の将来の運営体制の一つとして、市町村合併の必要性等について調査研究をするため、庁内市町村合併問題研究会(以下「合併研究会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 合併研究会は、課長の職にある者及び副町長が指名した者をもって組織する。

2 合併研究会の座長は、副町長をもって充てる。

(会議)

第3条 合併研究会は、必要に応じて座長が招集する。

2 この合併研究会に関する庶務は、まちづくり未来課が行う。

(ワーキンググループ)

第4条 合併に関する調査研究を円滑に推進するため、必要に応じ「ワーキンググループ」を設けることができる。

2 「ワーキンググループ」は、主幹又は主査の職にある者及び副町長が指名した者をもって構成する。

(所掌事項)

第5条 合併研究会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市町村合併に伴うメリット、デメリットの分析

(2) 将来において想定される課題と問題点の把握

この訓令は、平成13年10月29日から施行する。

(平成16年6月28日訓令第23号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第27号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第45号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第65号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

庁内市町村合併問題研究会規程

平成13年10月29日 訓令第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成13年10月29日 訓令第26号
平成16年6月28日 訓令第23号
平成18年3月30日 訓令第27号
平成18年6月30日 訓令第45号
平成18年9月29日 訓令第65号
平成19年3月28日 訓令第7号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第10号
令和3年3月9日 訓令第3号